学資保険の一時金は130万円の壁に影響がありますか
現在私自身の給与所得は年間で120万円で、夫の社会保険が適用される範囲で働いています。
今年の2月に学資保険の一時金が50万円給付されましたが、一時所得は130万円の壁に影響を与えますか?
学資保険を一時金として受け取る場合、一時所得となります。
一時所得はそもそも社会保険料の計算に影響がありません。
ちなみに税務上は確定申告が必要になる場合がありますのでご注意ください。一時所得の計算は、受け取った一時金から、払い込んだ保険料を控除して、さらに50万円を控除した金額となります。
つまり、受け取った一時金から、払い込んだ保険料を控除した金額が50万円を超えていなければ確定申告も必要ありません。
- 回答日:2025/04/24
- この回答が役にたった:0