学資保険の一時金は130万円の壁に影響がありますか
現在私自身の給与所得は年間で120万円で、夫の社会保険が適用される範囲で働いています。
今年の2月に学資保険の一時金が50万円給付されましたが、一時所得は130万円の壁に影響を与えますか?
学資保険を一時金として受け取る場合、一時所得となります。
一時所得はそもそも社会保険料の計算に影響がありません。
ちなみに税務上は確定申告が必要になる場合がありますのでご注意ください。一時所得の計算は、受け取った一時金から、払い込んだ保険料を控除して、さらに50万円を控除した金額となります。
つまり、受け取った一時金から、払い込んだ保険料を控除した金額が50万円を超えていなければ確定申告も必要ありません。
- 回答日:2025/04/24
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■ 一時所得と130万円の壁
学資保険の一時金50万円は、一時所得として取り扱われますが、給与所得とは別に扱われます。
130万円の壁は所得税や社会保険の扶養判定基準に関わるもので、給与所得に基づいて判断されます。そのため、一時所得は130万円の壁には直接影響しません。
- 回答日:2025/06/25
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る【結論】
→ 今回の学資保険の一時金(50万円)は、社会保険の130万円の壁には影響しません。
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【理由】
社会保険上の扶養判定では、「労働により得た収入」が基準となります。
具体的には
• 給与収入
• 事業収入(自営業など)
• 不動産収入
などが対象です。
学資保険の一時金は「労働に対する対価」ではないため、
社会保険の扶養収入判定には含まれません。
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【補足】
ただし、所得税上では一時所得に該当する可能性がありますが、
一時所得は
「収入−必要経費−特別控除50万円」
で計算され、
結果として課税されないケースがほとんどです(今回も非課税の可能性が高い)。
- 回答日:2025/04/27
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