学資保険の一時金は130万円の壁に影響がありますか
現在私自身の給与所得は年間で120万円で、夫の社会保険が適用される範囲で働いています。
今年の2月に学資保険の一時金が50万円給付されましたが、一時所得は130万円の壁に影響を与えますか?
学資保険を一時金として受け取る場合、一時所得となります。
一時所得はそもそも社会保険料の計算に影響がありません。
ちなみに税務上は確定申告が必要になる場合がありますのでご注意ください。一時所得の計算は、受け取った一時金から、払い込んだ保険料を控除して、さらに50万円を控除した金額となります。
つまり、受け取った一時金から、払い込んだ保険料を控除した金額が50万円を超えていなければ確定申告も必要ありません。
- 回答日:2025/04/24
- この回答が役にたった:1
【結論】
→ 今回の学資保険の一時金(50万円)は、社会保険の130万円の壁には影響しません。
⸻
【理由】
社会保険上の扶養判定では、「労働により得た収入」が基準となります。
具体的には
• 給与収入
• 事業収入(自営業など)
• 不動産収入
などが対象です。
学資保険の一時金は「労働に対する対価」ではないため、
社会保険の扶養収入判定には含まれません。
⸻
【補足】
ただし、所得税上では一時所得に該当する可能性がありますが、
一時所得は
「収入−必要経費−特別控除50万円」
で計算され、
結果として課税されないケースがほとんどです(今回も非課税の可能性が高い)。
- 回答日:2025/04/27
- この回答が役にたった:0