固定資産税について
個人事業主です。自己所有で住宅兼事務所では無く、住宅の隣にガレージがあり、その中をリフォームして作業場兼事務所にしておりますが経費として落とせますか?ガレージは幅5m奥行6.5mくらいです。
初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
自宅隣接ガレージをリフォームした作業場兼事務所の費用は、事業専用部分に限り、合理的な按分計算に基づき経費計上可能です。
リフォーム費用は減価償却で計上します。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:4
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業目的であり経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/05/08
- この回答が役にたった:0
はい、ガレージを事業用の作業場兼事務所として使用しているのであれば、一定の条件を満たすことで経費として計上可能です。
以下、個人事業主がそのガレージを経費計上するための考え方を整理します。
⸻
【1】建物の所有状況と用途が重要
• 自己所有で、かつ住居とは別構造のガレージである点から、
• リフォーム代・減価償却・光熱費などを事業用として100%または按分で経費化できる余地があります。
⸻
【2】経費として落とせる主な項目と注意点
① ガレージ(建物)の減価償却費
• ガレージを事業専用に改装して継続的に使用しているのであれば、建物として「減価償却」が可能です。
• 耐用年数:軽量鉄骨造であれば19年など(構造により異なります)
• 土地は減価償却不可です。
② リフォーム費用(資本的支出または修繕費)
• 例えば「壁を張った」「内装を整えた」など、明らかに資産価値が上がるようなリフォームは、資本的支出として減価償却。
• 一方、現状復帰・維持が目的であれば修繕費として一括経費化可能です。
• 迷う場合、20万円未満または3年以内の周期的な修繕は原則として修繕費扱いが認められやすいです。
③ 電気代・通信費・水道代など
• ガレージ専用のメーターがあれば全額経費
• メーターが住宅と共通なら、使用割合に応じた按分で経費計上(例:面積や稼働時間などで)
⸻
【3】証拠書類と記録が大切
• ガレージの間取りや写真(作業場であることの証明)
• 減価償却に使う建築年や取得価額の記録
• 光熱費の按分根拠(例えば「面積のうち事業利用部分は32.5㎡(5×6.5)」など)
- 回答日:2025/05/08
- この回答が役にたった:0
作業場兼事務所のリフォーム費用は、事業として利用する部分に限り経費となりますので、プライベート分は経費にできません。
内容によりますが、固定資産計上のうえ減価償却費を計上し、計上した額のうち事業利用分を経費にすることが考えられます。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:0