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扶養に入るために必要な物、事

    現在、業務委託とアルバイトを掛け持ちしているのですが、
    結婚をし夫の扶養に入ることになったのですが、
    何が必要でどのように書類を入手すれば良いでしょうか?
    また、収入的に今年扶養に入ってしまうと、
    収入がオーバーしてしまいそうで、
    来年1月から扶養に入るのが一番希望なのですが、すぐに入ったほうが良いのでしょうか?
    業務委託は開業届を出していません。7月末で業務委託・アルバイトともに退職をします。
    調べたのですが、同じ状況の方があまりおらず、
    詳しく教えてください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    夫の扶養に入るには、健康保険と税扶養で手続きが異なります。まず、夫の勤務先(社会保険の加入先)に「被扶養者異動届」など必要書類の提出が必要で、収入見込みなどの証明(給与明細、委託契約書、退職証明等)が求められます。書類は夫の勤務先経由で入手可能です。

    扶養に入る時期は、退職後の見込み年収で判断されるため、7月末退職予定なら8月以降に年収130万円未満になる見込みがあれば、8月からの扶養加入も可能です。1月から入りたい場合、国保等で年内を過ごす選択もありますが、保険料負担が発生します。今後収入がないなら早めの加入が一般的に安心です。

    • 回答日:2025/06/01
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    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    1. 扶養の種類と必要なこと
    a. 社会保険の扶養(健康保険・厚生年金)
    * 目的: 夫の健康保険に入り、ご自身の保険料負担をなくす。
    * 要件: 今後の月収見込みが10.8万円(年間130万円)未満であること。
    * 時期: 7月末で退職し収入がなくなるなら、退職後(8月以降)すぐに夫の勤務先で手続きを進めましょう。国民健康保険料の負担を避けられます。
    * 必要書類の例: 夫の勤務先指定の申請書、あなたの直近給与明細、退職証明書または離職票、業務委託終了の確認書類など。
    b. 税法上の扶養(所得税・住民税)
    * 目的: 夫が配偶者控除などを受け、税金が安くなる。
    * 要件: その年の年間所得が一定額以下であること(所得48万円以下なら夫は配偶者控除)。
    * 時期: 税金は年単位の計算なので、**来年1月からの扶養を希望されるのは問題ありません。**今年の所得が確定するのは来年です。
    * 注意: 業務委託の所得は「収入-経費」で計算されます。
    2. まずは夫の勤務先へ相談
    最も確実なのは、夫を通じて勤務先の人事・総務部に、あなたの状況(両方の退職、今後の収入見込み)を伝え、必要な書類と手続きを具体的に確認してもらうことです。

    • 回答日:2025/05/29
    • この回答が役にたった:0

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