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会社員の副業で妻(個人事業主)個人の銀行口座を利用可能ですか?実質所得者課税の原則が適用されるのでしょうか?

私は会社員をしつつ、副業でヤフオクで販売を行っています。
現在、妻は個人事業主です。
ヤフオクでの売上は今まで、私のアカウントで販売していたのですが、アカウントが使えなくなりそうなため、妻のアカウントを使用する予定です。
その際に売上は妻の個人の銀行口座に入ることになりますが、その売上をそのまま妻の口座に置いておくことは問題ないのでしょうか?
やはり、私の口座に振替を行うべきなのでしょうか?

ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

■結論
 奥様の口座に売上を置いておくことは問題があるため、ご自身の口座への振替が必要です。

■理由と対応方法
①税金は実際に事業を行った人にかかります
 税法には「実質課税の原則」という考え方があります。これは、形式的に誰の名義かではなく、実際に誰が事業を行ったかで誰に税金がかかるかを決めるというルールです。
 今回のケースでは、奥様のアカウントと口座を使っていても、実際にヤフオク販売をしているのはご質問者さまですので、その利益に対する税金はご質問者さまが納める必要があります。

②奥様の口座に置いておくと贈与税の問題が発生します
 ご質問者さまの稼ぎで奥様の預金が増えて、かつ、精算の意思がなければ、奥様から見たらタダでお金をもらったことになるため、ご質問者さまから奥様への贈与になります。年間110万円を超える贈与には贈与税がかかるため、売上金はご自身の口座に振り替えることをおススメします。
 そのため、奥様の口座に入金された売上は、定期的にご質問者さまの口座に振り替えるとともに、振替の記録(通帳記帳など)を保管するをおススメします。

  • 回答日:2025/07/11
  • この回答が役にたった:2

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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移した方だが良いでしょう。
税務調査の際のリスクが大きいので。

  • 回答日:2025/07/07
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2025/07/07

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回答した税理士

佐藤和樹税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 栃木県

税理士(登録番号: 155459)

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こんにちは、税理士の川島です。
奥様のアカウントでされていても実際は相談者様の収入ですので、売り上げを相談者様の口座に移された方がよろしいかと思います。しかし、税務署が奥様の調査に入った時に怪しまれる可能性はありますので、
・ご自身のアカウントを新しく作り、ご自身の通帳に入金(こちらが一番です)
・奥様の口座にヤフオクから振り込みしても通帳にメモをしておく(〇月〇日 ヤフオク売上分を振込等)。そして同額を移動。振込時のスクショも取っておく。
客観的に見て説明が出来るようにされていた方がよろしいかと思います。

  • 回答日:2025/07/07
  • この回答が役にたった:1
  • 早速のご回答ありがとうございます。
    やはり私自身のアカウントを作る運用にしたいと思います。
    大変助かりました。

    投稿日:2025/07/07

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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副業の売上が奥様名義のヤフオクアカウント・口座に入金された場合でも、実際に取引を行い利益を得ているのがご本人であれば、「実質所得者課税の原則」により、その所得はご本人のものとして課税対象になります。すなわち、形式的に奥様の口座に入金されていても、所得の帰属はご本人であり、確定申告でもご本人の雑所得または事業所得として申告すべきです。口座をそのまま使用すること自体は違法ではありませんが、名義と実態が異なると税務署に説明が必要になることがありますので、できるだけご自身名義の口座に振り替えるなど、資金の流れを明確にしておくことが望ましいです。帳簿上も売上・経費がご本人に紐づくよう整理しましょう。

  • 回答日:2025/07/09
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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