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個人事業主での飲食店の2店舗目の売り上げにかかる税金等について

個人事業主として5年ほど飲食店をやっていて売上高が1000万円満たないくらいでやってました。そして今年から2店舗目を業務委託をして営業することになり、2店舗の売り上げを合計すると1000万円は確実に超えます。
ただ、2店舗目で得れる私の個人事業主としての収入は店舗の売り上げの10%です。私が立っている1店舗目の売り上げと2店舗目の売り上げの10%の合計なら1000万円をいかないくらいで営業もできるのですが、消費税等にかかわってくる2店舗目の「売上」とは、どこの数字になりますか?
2店舗目の契約者は私で、家賃や光熱費等は私名義です。その契約した店舗を受託者に任せて、1か月の売り上げを1度受け取り、そこから家賃、光熱費、その他経費、そして上がり金として売り上げの10%を引いた金額を受託者に渡そうと思ってます。

内容を拝見しますと、質問者様が全体としての取引の主体で、業務委託先はくまで一部のオペレーションのみを受託している、という整理になる可能性が高いとお見受け致します。
上記の場合には、2店舗目の売上も全額売上として認識する必要が高いものと思料致します。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/08/01
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回答した税理士

三浦直人公認会計士・税理士事務所

三浦直人公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

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契約などにもよります。
誰が営業して売上高を受け取っているかによりますが、
内容を勘案すると、2店舗の売上高が課税売上高となると考えます。
仮に、レベニューシェアのみの入金としている場合には、その部分が加算されることになると考えます。

  • 回答日:2025/08/01
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回答した税理士

消費税の課税売上高の判定においては、「誰が売上を計上すべきか」が重要です。2店舗目の契約者があなたであり、売上の入金も一度あなたが受け取る場合、その店舗の売上全体があなたの「課税売上」とみなされる可能性が高いです。たとえ10%のみを収入としていても、形式上「業務委託」で受託者はあなたの代わりに店舗運営をしている形となるため、売上全体があなたの事業の売上とされるのが一般的です。この場合、2店舗分の売上合計が1,000万円を超えれば、翌々年から消費税の課税事業者となる可能性があります。

  • 回答日:2025/08/01
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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