損失控除について具体的に質問します
平成29年 約90万の損失
平成30年 約95万の損失
令和1年 約5万の損失
令和2年 約40万の利益
上記の場合、令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
の損失控除はどの様になりますでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが回答宜しく
お願い致します。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
ご質問の件ですが、まず当該所得が損失の繰越控除の要件を満たしているという前提で回答させて頂きます。
その場合、例えば事業所得であれば3年間の繰越が可能であるため、令和2年分所得を申告される際には平成29年から令和1年までの損失と相殺が可能です。
平成29年は約90万円の損失ということですが、令和2年の利益との差額である約50万円は繰り越されないため、翌年の令和3年分所得を申告する際は平成30年からと令和1年分の相殺となります。
損失の繰越控除については、対象となる所得や対象となる要件がございますので、詳細な内容を専門家にご相談されるのをおすすめします。
- 回答日:2021/09/23
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青色申告・個人事業で損失が出たケースとすれば、青色申告の場合は、損失を翌年以降3年間に繰り越すことができます。
よって、令和2年度は利益40万円ー繰越損失40万円(平成29年発生分)=0万円の課税所得となります。
令和3年以降も同様の考え方ですが、繰越し期限が3年なので、平成29年度の損失の残額50万円(=90-40万円:既使用分)はExpireしてしまいます。
よって、スケジュールに合わせると、令和3年に平成30年の繰越損失が、令和4年に令和元年の損失がExpireします。
なお、既にご存じのところ、念のための記載ですが、繰越できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の損失のみですので、仮想通貨取引等での損失は繰越不可となる点、ご留意ください。
- 回答日:2021/09/11
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