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損失控除について具体的に質問します

    平成29年 約90万の損失
    平成30年 約95万の損失
    令和1年  約5万の損失
    令和2年  約40万の利益
    上記の場合、令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
    の損失控除はどの様になりますでしょうか?
    お忙しい中申し訳ありませんが回答宜しく
    お願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    損失の繰越控除を適用すると、令和2年の約40万円の利益に対して、平成29年の損失(約90万円)のうち40万円を控除できます。この結果、令和2年の課税所得は0円になります。

    残った損失は以下のように繰り越されます:

    令和3年:平成29年分の残り約50万円を控除
    令和4年:平成30年分の約95万円を控除
    令和5年:令和1年の約5万円を控除
    ただし、平成29年の損失は令和3年までに使い切らないと期限切れになります。繰越控除は確定申告が必要なので、各年で適用漏れがないよう注意してください。

    • 回答日:2025/02/16
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    損失の繰越控除の適用について

    青色申告の承認を受けており、適切に確定申告している場合、最大3年間の繰越控除が可能です。平成29年の損失は令和2年には控除期間を超えているため、繰越控除の対象にはなりません。

    損失控除の流れ
    年度 利益 or 損失 繰越可能な損失 損失控除適用後の所得
    平成29年 ▲90万 対象外(3年を超過) -
    平成30年 ▲95万 令和2年まで -
    令和1年 ▲5万 令和3年まで -
    令和2年 40万 ▲40万(平成30年分) 0(全額控除)
    令和3年 未確定 ▲55万(平成30年▲55万+令和1年▲5万) -
    令和4年 未確定 ▲5万(令和1年の損失分) -
    令和5年 未確定 損失控除なし -
    損失控除の適用
    令和2年の利益40万円に対し、平成30年の損失95万円のうち40万円を控除し、課税所得0円。
    残りの**55万円(平成30年の残り▲55万円+令和1年の▲5万円)**は令和3年に繰り越し可能。
    令和3年に控除されなかった**▲5万円(令和1年分のみ)**は令和4年に繰り越し可能。
    令和5年には繰越損失なし。
    注意点
    ・ 損失の繰越控除を適用するためには毎年青色申告が必要。
    ・ 損失控除は「所得」がある場合にのみ適用可能。令和3年以降も所得がなければ控除の機会を失います。
    ・ 損失控除を適用しても所得が残る場合、その分の税金を納付する必要があります。

    このスケジュールで損失を適用すれば、できるだけ所得税負担を減らすことができます。

    • 回答日:2025/02/07
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    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    ご質問の件ですが、まず当該所得が損失の繰越控除の要件を満たしているという前提で回答させて頂きます。
    その場合、例えば事業所得であれば3年間の繰越が可能であるため、令和2年分所得を申告される際には平成29年から令和1年までの損失と相殺が可能です。
    平成29年は約90万円の損失ということですが、令和2年の利益との差額である約50万円は繰り越されないため、翌年の令和3年分所得を申告する際は平成30年からと令和1年分の相殺となります。
    損失の繰越控除については、対象となる所得や対象となる要件がございますので、詳細な内容を専門家にご相談されるのをおすすめします。

    • 回答日:2021/09/23
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    大内 宏貴 税理士事務所 / ビスポークパートナー株式会社

    大内 宏貴 税理士事務所 / ビスポークパートナー株式会社

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3020493), 公認会計士(登録番号: 141384), その他

    青色申告・個人事業で損失が出たケースとすれば、青色申告の場合は、損失を翌年以降3年間に繰り越すことができます。
    よって、令和2年度は利益40万円ー繰越損失40万円(平成29年発生分)=0万円の課税所得となります。
    令和3年以降も同様の考え方ですが、繰越し期限が3年なので、平成29年度の損失の残額50万円(=90-40万円:既使用分)はExpireしてしまいます。
    よって、スケジュールに合わせると、令和3年に平成30年の繰越損失が、令和4年に令和元年の損失がExpireします。

    なお、既にご存じのところ、念のための記載ですが、繰越できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の損失のみですので、仮想通貨取引等での損失は繰越不可となる点、ご留意ください。

    • 回答日:2021/09/11
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