M&Aを実行し自身の会社株の売却益、給与所得、株取引の収入がありますが、個人の場合の税理士さんに依頼する費用は経費として認められますか?個人事業主ではありません。また、ふるさと納税等普通に考えられる節税以外、何か方法はあるものでしょうか?
税理士, 公認会計士
ご質問の所得内容(譲渡所得と給与所得のみ)から鑑みれば、税理士の確定申告報酬などは経費にはならないと思われます。 ただし、例えば税理士の先生との契約がご自身の会社株の売却にかかるコンサルティング費用などであれば経費として認められる可能性があります。
個人は節税として大きな影響が出るものはほぼないですね(少なくともこのような場で回答できるものはありませんね)。 どちらかと言えば株式売却益は税率が低いので、適用税率が低いことをもって良しとすべきかとは思います。
あと字
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