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納税額の試算について

私が資料提出が遅いことも原因ですが、担当の税理士の先生から法人税等・消費税の納税額の報告を受けるのが納税月中旬頃であることがよくあります(3月決算とすれば、5月頭~中旬)。
納税資金準備の観点からは、決算月の前月を締めた頃には、概算額を把握したいのですが、一般的には直前になってしまうものなのでしょうか。
回答者の税理士の先生方はどのようなコミュニケーションをされていますでしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
回答させていただきます。
納税予想をどの段階で提示するかは、ずばり「顧問契約の内容によりけり」です。
当事務所では、
●年一回の決算のみの関与契約の場合には決算から原則40日以内
●毎月契約や2ヶ月ごとなどの関与契約に場合には、事業年度スタートから7ヶ月目以降から決算月までの期間
に、毎回「納税額予想」と「決算着地予想」をお渡ししています。
これは標準業務として、別料金をもらうことなく実施しております。
なので、「納税額を教えてもらうのが遅い」とか「突然言われても納税資金どうしよう」とクレームを言われたことは一度もありません。
たしかに、資料をいただくのが遅いと処理ができないため納税額の予想は遅くなりますので、例えば年一契約で決算後40日経ってから一年分の書類を頂戴したような場合には、そこから10日程度処理の時間を要することを考えると、概算額をお伝えするのが申告期限後ギリギリになることもやむを得ないかもしれません。
経営者が会計事務所に求めるサービスはさまざまであり、その辺りはその税理士さんもわかっており、汲み取る努力はされていると思いますので、質問者様の税理士さんに「納税資金の関係で納税予想だけ早めにお願いしたい」と要望を伝えてみるといいと思います。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/09/17
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所沢のCHO・本間税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
他の回答者の回答の通り、契約によるというのが実際だとは思います。
早めに納税額の概算だけでも知りたいということであれば、ぜひ顧問税理士さんに質問者様のご要望をお伝えいただければと思います。
資料がある程度揃っていればある程度の試算は可能になると思いますので対応してくれるかもしれません。
なお、現状の決算月の翌々月頭から中旬に確定税額のお知らせがあるのは、決して遅すぎるということもなく、一般的なスピードかと思われます。

  • 回答日:2021/09/28
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荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
税額の最終的な決定は決算が固まってからになりますが、年度途中でも税額シミュレーションは可能です。会計事務所との関与形態は月次契約をし、月次できちんと数字を締めていれば、業界的には納税額予測は税務サービスに含まれているところが多いのではと感じています。
 
しかし、以下のような要素により提供するサービスに含まれていないor含めることができないケースもあります。
●どういった契約をいただいているのか → 決算だけの関与(年次関与)
●月次がどのくらいの精度なのか → 処理をまとめてしまっている
●変動がどのくらいあるのか → 変動要素が大きいビジネス、取引が多い
 
一方で、3月決算で5月初旬に申告書の納品が行われているとすると、(どういった業種で、どのような規模かにもよりますが)業界の中では早い納品スピードであるように感じます。
 
税理士、会計事務所との契約スタイルは、顧問料というベールに包まれてしまいどのようなサービスを受けることがわかりづらい側面があります。100の事務所があれば100のスタイルがあるくらいそれぞれです。
しかし、資金繰りは経営における重要な要素のひとつです。シミュレーションできる契約と環境があるにも関わらず、提供していないとすれば、残念ながらその重要性を理解いただけていない先生なのかもしれません。その場合には、経営者のニーズにそったサービスが受けられる専門家をお探しいただくことをおすすめいたします。

  • 回答日:2021/09/16
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税込経理の場合、法人税・消費税が読みにくいので、その場合は、直前になりますね。

税抜経理の場合、消費税は、仮受消費税から仮払消費税を差し引いたものが、記帳が正しければ、納税額になりますので、大体把握できます。
法人税(含む住民税)は、税引前当期利益の30%を見ておけば十分です。

わたしの場合は、しっかり数字を読みたいお客様に対しては、税抜処理をしていただいて、毎月コミュニケーションしていますね。

  • 回答日:2021/09/16
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