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居住用賃貸建物の消費税

税制改正により2020年10月1日以後取得の居住用賃貸建物の消費税は仕入税額控除できないと伺いました。
居住用賃貸建物の定義の"住宅の貸付けの用に供しないことが明らか"というのは、どのような状況・状態であれば、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかである(でない)と判断されるものなのでしょうか?

税理士法人CUBE

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具体例としては、

居住用賃貸建物となる場合
①居住用賃貸目的で購入又は建築した建物
②社宅賃貸目的で購入又は建築した建物
③老人ホームとして使用する目的で購入又は建築した建物
④購入時において使途未定又は使途不明な建物
⑤一階が店舗、二階が居住用賃貸目的で購入又は建築した建物
→この場合、建物全体で居住用賃貸建物という認識となります。
ただし、使用面積割合など合理的な基準によって区分しているときは、一階店舗部分については仕入税額控除できます(消費税法施行令50の2①、基本通達11-7-3)
⑥販売目的(棚卸資産)で購入又は建築した建物(販売するまでの間に住宅として貸付ける可能性がある場合)

居住用賃貸建物とならないもの
①貸店舗として賃貸するために購入又は建築した建物
②旅館・ホテルとして使用するために購入又は建築した建物
③販売目的(棚卸資産)で購入又は建築した建物(販売するまでの間に住宅として貸付けない場合)

  • 回答日:2021/09/20
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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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こんにちは
これは通達があります。
(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲)
11-7-1 居住用賃貸建物は、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であることが要件となるが、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令2課消2-9により追加)
(1) 建物の全てが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物
(2) 旅館又はホテルなど、旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物
(3) 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの

  • 回答日:2021/09/20
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(1) 建物の全てが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物

(2) 旅館又はホテルなど、旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物

(3) 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの

こんな感じで定義されていますね。

  • 回答日:2021/09/20
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