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海外の研修旅行

同業者団体の主催する新製品展示会がオランダで開催されるため、社員数名を研修旅行させる予定です。行程の大半は展示会ですが、空き時間には自由観光もできそうです。このような研修旅行代は、税務上どのように取り扱いますか?

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
ご質問のケースにおいては、国税庁側でどのように扱われるかについて既に通達が出ている内容であるため、論点は比較的わかりやすくなっています。
 
まず、原則論として海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。通常必要である範囲を超えた場合には、当該役員の方や社員の方の給与として課税されます。
 
その上で、旅行日程の区分から業務従事割合を算出し、必要経費の額を参入することと考えられています。基準は以下のように示されています。
 
(1) 旅行に係る業務従事割合が90%以上となる場合 全額を旅費として損金の額に算入。
 
(2) 旅行に係る損金等算入割合が10%以下となる場合 全額を旅費として損金の額に算入しない。
 
*海外渡航の参加者である使用人に対する給与と認められる費用は、給与として損金の額又は必要経費の額に算入する。
 
(3) その海外渡航が業務遂行上直接必要であると認められる場合(「業務従事割合」が50%以上の場合に限る。) その旅行に通常要する費用の額を「往復の交通費の額(業務を遂行する場所までのものに限る。以下同じ。)」と「その他の費用の額」とに区分し、「その他の費用の額」に損金等算入割合を乗じて計算した金額と「往復の交通費の額」との合計額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入。
 
(4) 参加者のうち別行動をとった者等個別事情のある者がいる場合 当該者については、個別事情を斟酌して業務従事割合の算定を行う。
 
なお、業務従事割合については、以下の数式で算出します。
 
業務に従事したと認められる日数
---------------------------------------------------------
業務に従事した日数+観光を行なった日数

日数の区分は、昼間の通常の業務時間(おむね8時間) を1.0 日としてその行動状況に応じ、おおむね0.25日を単位に算出。 
観光の日数には、次に掲げるようなものに係る日数が含まれる。
・自由行動時間での私的な外出
・観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問
・ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に基づいて出席したもの
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5388.htm
(海外渡航費の取扱い 国税庁)
 
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/001011/01.htm
(海外渡航費の取扱いについて(法令解釈通達) 国税庁)

  • 回答日:2021/09/28
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税理士法人ディレクション

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税理士, 公認会計士

展示会の参加時間が貴社の1日の就業時間程度になるのであれば、それ以外の空き時間の自由観光は業務時間外での観光という整理で経費は全て事業経費処理でも良いかもしれませんね。
ただし、実態判断になりますので、詳細を把握しないと何とも言えないというのが正直なところではあります。
※過去に税務調査で土日を挟む海外出張費用の土日分はプライベート経費との指摘を受けたことはありますが、先方の都合上土日を挟むことがやむを得なかった点を説明し納得してもらったことはあります。

  • 回答日:2021/09/28
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Pision 合同会計事務所

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どの程度の時間が自由観光になるかは不明ですが、一般的には業務遂行上必要なものと認められる場合には、業務にかかる旅行期間と観光にかかる旅行期間の比率によって按分し、それぞれ旅費と社員に対する給与として、取り扱われると考えます。

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  • 回答日:2021/09/28
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■ 研修旅行費用の税務上の取扱い

① 研修旅行費用が全額「福利厚生費」として経費計上できるケース
以下の条件を満たす場合、研修旅行費用は 福利厚生費(または研修費)として全額損金算入 可能です。

🔹 研修旅行として認められる要件

研修目的が明確である(新製品展示会の視察・業務に関連する学習が目的)
具体的な日程表がある(展示会の参加時間、研修スケジュールが記載されている)
従業員の大半が参加する(役員のみの参加ではない)
観光目的が主にならない(自由観光の割合が少ない)
📌 仕訳例
(借方)福利厚生費(または研修費) ×××円
(貸方)現金 / 預金 ×××円

② 一部が「給与」として課税されるケース
研修の名目であっても 自由観光の割合が大きい 場合、税務調査で**「私的な旅行(給与課税対象)」と判断される可能性**があります。

🔹 税務リスクが発生する要件

研修より観光の割合が多い
研修と関係のない社員が参加
家族同伴が許可されている
自由時間が過度に長い
📌 自由観光部分の処理(給与課税)
(借方)旅費交通費 ×××円(研修部分)
(借方)給与 ×××円(観光部分)
(貸方)現金 / 預金 ×××円

■ 適切な経費処理のためのポイント

出張報告書・視察レポートを作成する(展示会の学びを明確に記録)
日程表を明確にし、観光割合が少ないことを示す
航空券・宿泊費は「旅費交通費」、展示会の参加費は「研修費」など明確に仕訳する
研修目的が明確で、自由観光の時間が少なければ 全額経費計上可能 です。

  • 回答日:2025/02/11
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国税庁が載せている法令解釈通達は、法規範ではありませんので、あくまで、法令順守という観点から言うと、実態判断になるかと思います。

  • 回答日:2021/09/29
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自由観光は、営業時間外と考えれば、無視してもよいと思います。

専門家によって見解は分かれますね。

  • 回答日:2021/09/28
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