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謝礼について

取引先の従業員から新規取引先の紹介を受けました。その人に謝礼として10万円を支払おうと思っています。これって販売手数料ではなく、交際費になりますか?

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
この取引先の方が業として紹介業を営んでいないという前提で回答いたします。取引先の方が紹介を業として行なっていない場合においては、以下のような場合を除いては交際費として処理いただくことが妥当であると考えられます。
(1)事前に紹介報酬等の支給を明示した契約等が存在している(2)その契約に基づいた紹介である(3)支払われる対価が紹介案件の内容に照らして相当な金額である
 
なお、交際費とは比較的幅の広い概念で、国税庁では以下のように定義しています。
 
"交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。"
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

  • 回答日:2021/09/28
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Pision 合同会計事務所

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ご理解の通り、交際費等になります。
貴社の取引先の従業員に対する謝礼10万円は、「得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用」に該当するためです。

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  • 回答日:2021/09/28
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原則として交際費になると考えます。
理由は以下のリンクの61の4(1)-15(9)に該当するためです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

但し、ご参考までに、同じリンクの61の4(1)-8の全ての要件を満たしいている場合には交際費にはならないという例外もあります。

ざっくりと言うと、どのようなサービスを受けた場合にいくら支払うということを事前に契約で結んでおり、約束通り支払ったものであれば交際費にはしないよ、ということです。

なので、たまたま紹介してくれたので感謝の気持ちからお礼を支払った場合などは原則として当てはまらないと思います。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/09/28
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ご質問ありがとうございます!
情報提供等などを業としない方からの情報提供等に対する謝礼として渡す金品の額は、交際費に該当します。
しかし、下記の3要件に該当した場合は、交際費等には該当しないとされています。
(措置61の4(1)-8)
①あらかじめ締結された契約に基づく事
②実際に役務提供があること
③役務内容に照らし相当額の金品であること 
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  • 回答日:2021/09/29
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情報提供等などを業としない方からの情報提供等に対する謝礼として渡す金品の額は、交際費に該当します。
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(措置61の4(1)-8)
①あらかじめ締結された契約に基づく事
②実際に役務提供があること
③役務内容に照らし相当額の金品であること 
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  • 回答日:2021/09/29
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紹介料のやり取りが、通常行われている場合は、交際費になりませんが、

スポット的に発生したものであれば、交際費に該当します。

  • 回答日:2021/09/28
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