謝礼について
取引先の従業員から新規取引先の紹介を受けました。その人に謝礼として10万円を支払おうと思っています。これって販売手数料ではなく、交際費になりますか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
この取引先の方が業として紹介業を営んでいないという前提で回答いたします。取引先の方が紹介を業として行なっていない場合においては、以下のような場合を除いては交際費として処理いただくことが妥当であると考えられます。
(1)事前に紹介報酬等の支給を明示した契約等が存在している(2)その契約に基づいた紹介である(3)支払われる対価が紹介案件の内容に照らして相当な金額である
なお、交際費とは比較的幅の広い概念で、国税庁では以下のように定義しています。
"交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。"
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2021/09/28
- この回答が役にたった:4
- この回答が役にたった
ご理解の通り、交際費等になります。
貴社の取引先の従業員に対する謝礼10万円は、「得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用」に該当するためです。
_______________________________
Pision合同会計事務所
e-mail address:info@pision.jp
Chatwork ID:Pision_info
HP:https://pision.jp/
address:〒141-0022 東京都品川区東五反田3-17-4糟谷ビル3階
________________________________________________________
- 回答日:2021/09/28
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
原則として交際費になると考えます。
理由は以下のリンクの61の4(1)-15(9)に該当するためです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
但し、ご参考までに、同じリンクの61の4(1)-8の全ての要件を満たしいている場合には交際費にはならないという例外もあります。
ざっくりと言うと、どのようなサービスを受けた場合にいくら支払うということを事前に契約で結んでおり、約束通り支払ったものであれば交際費にはしないよ、ということです。
なので、たまたま紹介してくれたので感謝の気持ちからお礼を支払った場合などは原則として当てはまらないと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/09/28
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
情報提供等などを業としない方からの情報提供等に対する謝礼として渡す金品の額は、交際費に該当します。
しかし、下記の3要件に該当した場合は、交際費等には該当しないとされています。
(措置61の4(1)-8)
①あらかじめ締結された契約に基づく事
②実際に役務提供があること
③役務内容に照らし相当額の金品であること
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/09/29
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
情報提供等などを業としない方からの情報提供等に対する謝礼として渡す金品の額は、交際費に該当します。
しかし、下記の3要件に該当した場合は、交際費等には該当しないとされています。
(措置61の4(1)-8)
①あらかじめ締結された契約に基づく事
②実際に役務提供があること
③役務内容に照らし相当額の金品であること
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/09/29
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
紹介料のやり取りが、通常行われている場合は、交際費になりませんが、
スポット的に発生したものであれば、交際費に該当します。
- 回答日:2021/09/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった