1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 謝礼について

謝礼について

取引先の従業員から新規取引先の紹介を受けました。その人に謝礼として10万円を支払おうと思っています。これって販売手数料ではなく、交際費になりますか?

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
この取引先の方が業として紹介業を営んでいないという前提で回答いたします。取引先の方が紹介を業として行なっていない場合においては、以下のような場合を除いては交際費として処理いただくことが妥当であると考えられます。
(1)事前に紹介報酬等の支給を明示した契約等が存在している(2)その契約に基づいた紹介である(3)支払われる対価が紹介案件の内容に照らして相当な金額である
 
なお、交際費とは比較的幅の広い概念で、国税庁では以下のように定義しています。
 
"交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。"
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

  • 回答日:2021/09/28
  • この回答が役にたった:4
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

Pision 合同会計事務所

Pision 合同会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 130911)

ご理解の通り、交際費等になります。
貴社の取引先の従業員に対する謝礼10万円は、「得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用」に該当するためです。

_______________________________

Pision合同会計事務所
e-mail address:info@pision.jp
Chatwork ID:Pision_info
HP:https://pision.jp/
address:〒141-0022 東京都品川区東五反田3-17-4糟谷ビル3階
________________________________________________________

  • 回答日:2021/09/28
  • この回答が役にたった:3
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

原則として交際費になると考えます。
理由は以下のリンクの61の4(1)-15(9)に該当するためです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

但し、ご参考までに、同じリンクの61の4(1)-8の全ての要件を満たしいている場合には交際費にはならないという例外もあります。

ざっくりと言うと、どのようなサービスを受けた場合にいくら支払うということを事前に契約で結んでおり、約束通り支払ったものであれば交際費にはしないよ、ということです。

なので、たまたま紹介してくれたので感謝の気持ちからお礼を支払った場合などは原則として当てはまらないと思います。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/09/28
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

■ 取引先従業員への謝礼金(10万円)の勘定科目について

このケースでは、交際費として処理するのが適切 です。

1. 交際費として処理する理由
謝礼を支払う相手が 取引先の「法人」ではなく、その従業員(個人) である
新規取引先の紹介という形だが、法人間の正式な販売手数料ではなく、個人への謝礼金 である
交際費は「事業関係者との関係強化を目的とする接待・贈答・謝礼」などが該当するため、今回のケースにも適用できる
📌 仕訳例
(借方)交際費 100,000円
(貸方)現金 / 預金 100,000円

2. 注意点:源泉徴収が必要な場合がある
個人に対する謝礼 なので、源泉徴収の対象になる可能性 があります。
税理士法・弁護士法に関わる紹介料なら10.21%の源泉徴収が必要 ですが、今回のような一般的な取引先紹介では不要と考えられます。
念のため、取引先の就業規則で「従業員が取引に関する金銭の受領を禁止していないか」確認するのも望ましいです。
3. 交際費の年間800万円超に注意(法人税)
資本金1億円以下の法人は、年間800万円まで交際費を全額損金算入 できます。
800万円を超える部分は50%しか損金算入できないため、交際費の管理にも注意が必要です。
このような理由から、「販売手数料」ではなく「交際費」として処理するのが適切」 です。

  • 回答日:2025/02/11
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

ご質問ありがとうございます!
情報提供等などを業としない方からの情報提供等に対する謝礼として渡す金品の額は、交際費に該当します。
しかし、下記の3要件に該当した場合は、交際費等には該当しないとされています。
(措置61の4(1)-8)
①あらかじめ締結された契約に基づく事
②実際に役務提供があること
③役務内容に照らし相当額の金品であること 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/09/29
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

ご質問ありがとうございます!
情報提供等などを業としない方からの情報提供等に対する謝礼として渡す金品の額は、交際費に該当します。
しかし、下記の3要件に該当した場合は、交際費等には該当しないとされています。
(措置61の4(1)-8)
①あらかじめ締結された契約に基づく事
②実際に役務提供があること
③役務内容に照らし相当額の金品であること 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/09/29
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

紹介料のやり取りが、通常行われている場合は、交際費になりませんが、

スポット的に発生したものであれば、交際費に該当します。

  • 回答日:2021/09/28
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee