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新設法人の納税義務の免除について

    当社は本年2月に設立をした会社なのですが、資本金が1,000万円以下の為1期目、2期目
    (2期目は条件により)は新設法人の納税義務の免除になると思うのですが6月に知人の
    紹介により契約した顧問税理士より、「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」対称と
    なる可能性があり、消費税免税対象にならない可能性が高い。との報告と共に、納税義務の
    免除を受けないように指導されております。
    ※当社ケースにおいては税理士の間でも特定要件の判定で意見が分かれるとの事です。

    当社としては、出来れば新設法人の納税義務の免除適応を受けたいと思っておりますが
    別の税理士の見解もお伺いし、今後の対応について検討したいと思っております。
    ご相談が可能であれば、個別に株主構成等詳細について開示いたします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    新設法人がどこかの法人の子会社ではない場合で特定新規設立法人に該当し免税事業者になれないケースとしては以下のようなケースが想定されるでしょうか。
    ①新設法人の50%超株主の同居親族(配偶者等)が事業を営んでいて、その事業の課税売上高が5億円超のケース
    ②新設法人の50%超株主の非同居親族(両親、兄弟等)が事業を営んでいて、その事業の課税売上高が5億円超であり、かつ、当該非同居親族が新設法人の株式を若干でも保有しているケース
    ただ、上記のケースでは課税関係は明確なので顧問税理士の先生が税理士の間でも意見が分かれると仰っているのであれば、別のケースなのでしょうか。

    • 回答日:2022/08/24
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    大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など等に該当するとかでしょうか。
    意見が分かれるという点は詳細に聞いてみないとわかりませんが、もし不安であれば事前に税務署に問い合わせするのも一つかと思います。

    • 回答日:2022/08/23
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