1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 青色専従者について

青色専従者について

主人が自営業をしています。
ここ2~3年は 非課税世帯です。
パートをしていたのですが 来年から 主人の 青色専従者で 働きたいと思ってます。
売上収入が少ない 自営業者に 青色専従者を入れても 節税対策など メリットはありますか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

青色専従者として配偶者が働くことは、たとえ売上収入が少ない自営業者でも一定の節税効果を期待できます。青色専従者としての給与は、適正であると税務署が認めれば全額を事業の必要経費として計上できるため、事業主の課税所得を減少させることができます。ただし、青色専従者給与を採用した場合、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなります。そのため、青色専従者としての給与額が、これらの控除額を上回る条件の場合に特にメリットが顕著になります。また、適正な労務の対価として給与額を設定する必要がありますし、青色申告をするための事前準備や届出が必要です。現行の収入状況と控除を比較し、所得税全体の負担を考慮した上での給与の設定が重要です。

  • 回答日:2025/01/02
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

非課税の場合、これ以上減らせる税金がないため節税対策にはなりませんが、所得が増えてきて納税が発生するようになれば、青色事業専従者給与を経費にすることで節税につながります。ただし、青色専業専従者給与を支払っている配偶者に対しては、配偶者控除(最大38万円)が使えなくなりますので、それよりも低い金額を給与として設定すると逆に損となる可能性もございます。

  • 回答日:2022/11/23
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございました。
    非課税のため 色々心配な面が多く 質問させて頂きました。
    丁寧に教えてくださり ありがとうございました。

    投稿日:2022/11/23

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee