海外赴任時に、国内FXサイトで利確した時の税金について
日本のFXサイトで長期保有してたのを、海外転出届(台湾に在住)を出した後に、利確決済した場合の税金はどこに収めたら良いですか?
海外に転勤するなどして日本の非居住者となった後も、日本国内で所得が生じる場合には日本の所得税が課税されることとなり、確定申告が必要となります。
申告及び納税等の手続は、これらを行う際における納税者本人の納税地を所轄する税務署長に対し行うこととなっています。
国内に住所および居所を有しないこととなった者の納税地については、次の順番で判断します。
(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
その事務所等の所在地
(2)(1)以外の者で、その納税地とされていた住所または居所にその者の親族等が引き続き、またはその者に代わって居住している場合
その納税地とされていた住所又は居所
(3)(1)および(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が2つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)
(4)(1)から(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
(5)(1)から(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
その者が選択した場所
(6)(1)から(5)のいずれにも該当しない場合
麹町税務署の管轄区域内の場所
(参考国税庁リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm)
こちらの判定フローに従って判定した、納税地の税務署長に対し、所得税等の申告・納税手続きを行う流れとなります。
また、上記は日本の所得税法に関する情報となりますので、海外の在住地の税法については現地の専門家へ相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023/01/10
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海外に転勤するなどして日本の非居住者となった後も、日本国内で所得が生じる場合には日本の所得税が課税されることとなり、確定申告が必要となります。
申告及び納税等の手続は、これらを行う際における納税者本人の納税地を所轄する税務署長に対し行うこととなっています。
国内に住所および居所を有しないこととなった者の納税地については、次の順番で判断します。
(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
その事務所等の所在地
(2)(1)以外の者で、その納税地とされていた住所または居所にその者の親族等が引き続き、またはその者に代わって居住している場合
その納税地とされていた住所又は居所
(3)(1)および(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が2つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)
(4)(1)から(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
(5)(1)から(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
その者が選択した場所
(6)(1)から(5)のいずれにも該当しない場合
麹町税務署の管轄区域内の場所
(参考国税庁リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm)
こちらの判定フローに従って判定した、納税地の税務署長に対し、所得税等の申告・納税手続きを行う流れとなります。
また、上記は日本の所得税法に関する情報となりますので、海外の在住地の税法については現地の専門家へ相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023/01/10
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