副業でのウェブデザイナーをしており、スキルアップのためのスクール受講料
初めまして。現在、副業としてウェブデザイナーとして開業をしました。
ウェブデザインに必須のスキルを習得するために受講する、ウェブデザインスクールの受講料は経費で落とすことは可能でしょうか?可能な場合、科目はなんと入力したら良いでしょうか
。
併せて、ウェブデザイナーとして開業するにあたり仕事する上で必須のパソコンも購入しております。こちらも経費で落とせる場合は、科目はなんと入力すれば良いでしょうか。
ご教授願えますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
①ウェブデザインスクールの受講料について
事業の必須スキルを習得するためのご利用とのことですので、経費計上は可能です。
勘定科目は「研修費」をご利用ください。
②仕事用のパソコン購入の勘定科目について
・購入代金が10万円未満であれば、「消耗品費」
・購入代金が10万円以上であれば、「工事器具備品」として固定資産を計上し、減価償却することで費用計上します。
減価償却につきましては、国税庁が記載しているページのリンク先を記載しておきますので、ご活用ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
- 回答日:2023/07/28
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図書研修費で良いと思います。
100%仕事用とすると、パソコンが10万円未満であれば、消耗品。10万円以上であれば資産計上ですが、青色申告であれば30万円未満であれば少額資産として一括経費にできます。
- 回答日:2023/07/24
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パソコンについては、青色申告承認申請書を出していれば
30万円未満であれば一括経費計上が可能となります。
その場合は消耗品費として経費計上するのが良いでしょう。
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- 回答日:2023/07/27
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パソコンに関しては、原則「器具備品」として資産に計上し、耐用年数をもとに減価償却費が経費となり、経費の勘定科目としては「減価償却費」となります。
なお、仕訳としては、
「減価償却費」/「減価償却累計額」とするか、簡略的に、
「減価償却費」/「器具備品」でもいいかと思います。
- 回答日:2023/07/27
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開業届を税務署に提出されているのであれば、開業届後の事業に関連する支出は経費もしくは減価償却資産として認められます。
上記前提の下、ウェブデザインスクールの受講料は経費とすることができ、勘定科目としては、「研修費」が妥当かと思われます。
- 回答日:2023/07/27
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