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持ち家の経費計上についてご教授願います

    一般的に経費計上できる持ち家にかかる他の費用と致しまして、
    ・住宅ローンの金利分
    ・建物の固定資産税
    がありますが、実際できるかどうかご教授頂きたいです。

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士, 公認会計士

    その場合は店舗部分については減価償却にて費用化が可能かと思います。
    その上で事業用ローンの金利や固定資産税のうち店舗部分は経費になります。
    ※ご存知かと思いますが、住宅ローン控除は居住用部分しか適用はありませんのでご留意ください。

    • 回答日:2023/08/03
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    詳細が分かりかねますが、「住宅ローン」という文言から当該持ち家は個人所有の居住用家屋と推測します。
    その理解が正しければ事業供用されていないため経費にはなりません。

    • 回答日:2023/08/03
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      言葉足らずで申し訳ありません。

      事業主所有の住居用持ち家で住宅兼事務所として使用します。

      その場合も金利分と固定資産税は経費計上できないのでしょうか?

      投稿日:2023/08/03

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