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個人事業主、業務委託で社会保険加入はできるのか

    看護師、モデルで個人事業主、青色申告の届出を出しております。

    業務委託で看護師として事業所得を得たり、看護師で派遣の場合は給与所得として確定申告しておりました。

    今回、業務委託で看護師として勤務させて頂いてる企業から、月80時間以上を3か月連続で満たすため社会保険加入する事となりました。

    業務委託ですが、報酬は給与所得として支払われております。

    調べたところ、個人事業主は社会保険加入はできない、
    2021年1月1日以降、自営業を営む従業員であっても、雇用保険、社会保険に加入することなった、業務委託でも雇い側が条件を満たす場合は社会保険に加入させなければならない
    など加入できない、できるの記載があります。
    業務委託で給与所得として支払われてる場合も事業所得として申告すると記載もありました。

    このような状況が初めてで困惑しております。

    ・私の状況で、社会保険加入は問題ないのでしょうか?

    ・業務委託で報酬は給与所得ですが、確定申告の際は事業所得となるのか、給与所得となるのか

    お手数ですがお返事宜しくお願い致します。

    税務署に確認した方がいいと思います。

    • 回答日:2023/09/24
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    給与として支払われているということは、雇用形態が従業員としての契約ということなのではないでしょうか。
    勤務先から年末に源泉徴収票が出てくると思いますので、その給与については、給与所得として確定申告されれば良いと思います。

    • 回答日:2023/08/18
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