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インボイス制度 売上請求書で相殺した販売委託費を課税仕入れとする方法

    弊社は、取引先Aに商品の販売を委託しています。(委託者側)です。
    インボイス制度開始前は、弊社から取引先A宛に発行する請求書の中で、A社に支払う委託販売手数料を相殺し、売上と手数料の差額をお支払い頂いていました。
    インボイス制度開始後も、売上請求書内で手数料を相殺するやり方は継続しようと考えております。(取引先Aより業務委託費の請求書を発行するのが面倒であるので、できればしたくないという意向であるため。)
    また、軽減税率対象商品が含まれる為、会計処理は純額処理となります。

    このやりとりにおいて、売上請求書内で相殺した委託販売手数料を、弊社が売上値引きではなく、課税仕入れとすることに問題はないでしょうか。(弊社が発行する請求書の保管のみで、インボイスの保存要件を満たしますか。)

    ◆発行する請求書には
    ① 委託者(弊社)の適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
    ② 取引年月日
    ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
    ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
    ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
    ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
    ⑦受託者(取引先A)の適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
    ⑧対価の返還等を行う年月日
    ⑨対価の返還等の基となった取引を行った年月日
    ⑩対価の返還等の取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
    11.税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額(税抜き又は税込み)
    12.対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
    以上12項目を記載する予定です。

    売上は純額処理し、委託販売手数料は費用計上したいです。
    できれば弊社から発行する請求書だけで課税仕入れとしたいのですができますでしょうか。
    また、課税仕入れとできない場合、科目は費用科目とし、消費税区分のみ売上対価の返還とすることは可能でしょうか。

    どうぞご指導宜しくお願い致します。

    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    請求書にはインボイスに必要な記載事項が網羅されておりますので、委託先に承認を受けることで委託販売手数料を課税仕入れとすることが可能です。
    委託先が確認した旨のメールを保存されるのが良いかと思います。
    なお売上げを総売上高から委託手数料を引いた純額処理でされる場合は、当然に委託販売手数料を費用計上することはできませんので、ご注意ください。

    • 回答日:2023/11/14
    • この回答が役にたった:5
    • 平塚先生
      ご丁寧にありがとうございます。
      安心いたしました。
      アドバイスの通り、メールも保存しておこうと思います。

      投稿日:2023/11/14

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