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役員、代表取締役の勤怠について

    勤怠管理について質問です。夫婦で行なっている会社なのですが主人が代表取締役で私が従業員で働いています。調べたところ代表取締役は勤怠管理しなくて良いと描いてありました。事業の主な仕事を行なっているのが主人なのですが、それでも主人の勤怠は登録しなくても良いのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

    役員は、時間給や日割り計算といった考えはないです。

    • 回答日:2023/11/15
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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    役員の方は、勤怠を登録する必要はございません。
    役員報酬が毎月定額であることなどが理由としてあげられます。

    • 回答日:2023/11/15
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    • ご回答ありがとうございます!

      投稿日:2023/11/15

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