2割特例と経過措置について
基本的な質問となり申し訳ございません。
表題の通り、2割特例と経過措置は別物という認識はあっておりますでしょうか。
現在の認識では、
2割特例⇨売上に掛かる消費税額から売上税額の8割を差し引いて納税額を計算
経過措置⇨インボイス対応していない事業者からの仕入に対して80%控除(3年)
2割特例は全体として8割差し引き、経過措置は各取引に応じて80%控除するようなイメージでしょうか。
経理初心者のため、間違った認識を持っていましたらご教示頂けますと幸いでございます。
概ねご認識の通りで結構かと思いますが、インボイスに関する時限的な措置はすべて経過措置となります。
経過措置⇨インボイス対応していない事業者からの仕入に対して80%控除(3年)
上記のような表現は齟齬が生じますので、2割特例の経過措置、仕入税額控除の経過措置、などで表現して考えて頂くのがよろしいかと思います。
- 回答日:2023/11/17
- この回答が役にたった:1