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固定資産 取得の日 事業の用に供した日 消費税の仕入額控除

    12月が期末の個人事業主です
    耐用年数17年、100万円の固定資産を
    12月中に購入します

    事業の用に供するのは来期です

    消費税の仕入額控除は今期、減価償却費は来期からになると思います

    この場合の仕訳を教えていただけないでしょうか?
    よろしくお願いいたします

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    仕訳は通常通りで大丈夫です。
    今期:固定資産/現金100万
    翌期:減価償却/固定資産59,000

    • 回答日:2023/12/05
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました
      このように仕訳し消費税の仕入れ額控除は今期に計上できるのですね

      償却資産税の申告はどうなるのでしょうか?
      来年の1月1日時点で取得はしていても、減価償却は始めっていないので再来年の1月1日が最初の申告になるのでしょうか?

      投稿日:2023/12/05

    • この回答が役にたった

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