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税区分について

占い師をやっていて
契約している会社から報酬として頂いた収入は
税区分を全て対象外を選択していますが
これで良いのでしょうか?
消耗品等の支出も対象外で良いのでしょうか?
当面免税事業者のままです。

むくのき税理士事務所

むくのき税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 146264)

免税事業者の間は、消費税の計算を考慮する必要はありませんので、対象外のままで大丈夫です。

  • 回答日:2023/12/07
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会計ソフトの消費税の税区分は消費税申告のために消費税額を集計するために使用します。
免税事業者であればそもそも申告の必要がないので集計する必要はなく、税区分はすべて対象外でも問題ありません。

ただ、将来的に消費税の課税事業者になった場合にいくらの納税額が出るか、というシミュレーションをいつでもできるようにするためには税区分もしておいた方が良いかと思います。

  • 回答日:2023/12/06
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