役員のみの忘年会
当社は従業員が代表取締役と役員2人の3人ですが、忘年会をするのに損金算入できますか?
だいたいいくらまでとかなら大丈夫でしょうか?
接待交際費にあたるのでしょうか?
損金に算入することができます!
役員を含めて従業員全員が参加することができる忘年会ですので、通常一次会は厚生費となります。
二次会は交際費とするケースが多いですが、いずれにしても損金に算入できます。
- 回答日:2023/12/13
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当社は従業員が代表取締役と役員2人の3人ですが、忘年会をするのに損金算入できますか?
だいたいいくらまでとかなら大丈夫でしょうか?
接待交際費にあたるのでしょうか?
損金に算入することができます!
役員を含めて従業員全員が参加することができる忘年会ですので、通常一次会は厚生費となります。
二次会は交際費とするケースが多いですが、いずれにしても損金に算入できます。