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役員のみの忘年会

    当社は従業員が代表取締役と役員2人の3人ですが、忘年会をするのに損金算入できますか?
    だいたいいくらまでとかなら大丈夫でしょうか?
    接待交際費にあたるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    福利厚生費もしくは交際費になります。

    • 回答日:2023/12/16
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    • ご回答ありがとうございます。

      投稿日:2023/12/16

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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    損金に算入することができます!
    役員を含めて従業員全員が参加することができる忘年会ですので、通常一次会は厚生費となります。
    二次会は交際費とするケースが多いですが、いずれにしても損金に算入できます。

    • 回答日:2023/12/13
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    損金算入できます。
    金額について税務上の明確な金額基準は無く、常識の範囲で考えることになります。

    • 回答日:2023/12/13
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。ちなみに、勘定科目は交際費になるのでしょうか?

      投稿日:2023/12/13

    • ご回答ありがとうございます。

      投稿日:2023/12/16

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