役員の自宅作業場(賃貸)の経費計上について
合同会社の法人です。本社(実家)とは別に、主に代表社員の自宅作業場(代表社員本人契約の賃貸マンション)で業務を行っております。
①この代表社員の賃貸マンションの一部を経費として計上できますか?
②妥当な按分割合はどの程度でしょうか?(使用割合は2割程度です)
③勘定科目は何を選択したらよろしいでしょうか?
以上についてご教授、ご回答を宜しくお願い致します。
お問い合わせいただいた件、可能です。割合按分に決まりはないですが、一般的には、
(1) 床面積
(2) 業務で利用した時間・就業時間
で事業利用割合を決めるケースが多いです。ただ、税務署に質問されたときに毅然と回答する必要がありますので、第3者から見た納得性が必要になる点は注意が必要です。
(逆を言えば、根拠に基づく按分基準を説明できるのであれば、いかように設定可能)
本件のケースだと、2割程度のチャージになるかと思いますが、その2割はどのように試算されたか、を聞かれると思いますので、その点、理論武装をお願いできればと思います。
勘定科目は支払賃料で良いかと思います。
- 回答日:2021/08/22
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本件について早速のご回答有難うございました。
大変参考になりました。
ご教授して頂いた様に対応致します。投稿日:2021/08/22
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① 代表社員の個人契約の賃貸マンションでも、業務使用部分は法人の経費として計上可能です。ただし、法人名義で契約していないため、家賃の全額は認められません。
② 使用割合が2割であれば、按分割合は20%が妥当ですが、合理的な根拠(面積・使用時間など)が必要です。
③ 勘定科目は「地代家賃」が適切です。ただし、代表社員に立替精算させる場合は「役員借入金」として処理し、実際に法人から支払う形にするのが望ましいです。
- 回答日:2025/02/15
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代表社員の自宅である賃貸マンションの一部を業務に使用している場合、その家賃の一部を経費として計上することは可能です。具体的には、業務で使用している部分の面積や使用時間に基づいて按分し、その割合を経費として計上します。例えば、全体の2割を業務に使用している場合、その割合を経費として認識できます。この際、勘定科目としては「地代家賃」や「借上料」などが適切です。ただし、税務上の取り扱いには注意が必要なため、詳細については専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/04
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
①について賃貸マンションの一部を経費として計上することは可能です。この場合、賃貸マンションの契約者である役員から会社に対してマンションの一部を貸している形の賃貸借契約を締結する形がよろしいかと思います。
②実際の使用割合が2割程度ということで、賃貸マンションの家賃に対して2割程度の賃料を設定することが妥当かと思います。
③役員から借りている形となりますので賃借料として計上する形になります。
- 回答日:2021/08/25
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はじめまして。ご回答ありがとうございました。
賃貸借契約書は簡易的な形式でも可能でしょうか。
ご教授ください。宜しくお願い致します。投稿日:2021/08/25
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