役員の自宅作業場(賃貸)の経費計上について
合同会社の法人です。本社(実家)とは別に、主に代表社員の自宅作業場(代表社員本人契約の賃貸マンション)で業務を行っております。
①この代表社員の賃貸マンションの一部を経費として計上できますか?
②妥当な按分割合はどの程度でしょうか?(使用割合は2割程度です)
③勘定科目は何を選択したらよろしいでしょうか?
以上についてご教授、ご回答を宜しくお願い致します。
お問い合わせいただいた件、可能です。割合按分に決まりはないですが、一般的には、
(1) 床面積
(2) 業務で利用した時間・就業時間
で事業利用割合を決めるケースが多いです。ただ、税務署に質問されたときに毅然と回答する必要がありますので、第3者から見た納得性が必要になる点は注意が必要です。
(逆を言えば、根拠に基づく按分基準を説明できるのであれば、いかように設定可能)
本件のケースだと、2割程度のチャージになるかと思いますが、その2割はどのように試算されたか、を聞かれると思いますので、その点、理論武装をお願いできればと思います。
勘定科目は支払賃料で良いかと思います。
- 回答日:2021/08/22
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本件について早速のご回答有難うございました。
大変参考になりました。
ご教授して頂いた様に対応致します。投稿日:2021/08/22
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
①について賃貸マンションの一部を経費として計上することは可能です。この場合、賃貸マンションの契約者である役員から会社に対してマンションの一部を貸している形の賃貸借契約を締結する形がよろしいかと思います。
②実際の使用割合が2割程度ということで、賃貸マンションの家賃に対して2割程度の賃料を設定することが妥当かと思います。
③役員から借りている形となりますので賃借料として計上する形になります。
- 回答日:2021/08/25
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はじめまして。ご回答ありがとうございました。
賃貸借契約書は簡易的な形式でも可能でしょうか。
ご教授ください。宜しくお願い致します。投稿日:2021/08/25
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