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加入団体からの役職報酬は課税取引か?

    当方、青色申告個人事業主です。資格保有者による任意加入の団体(一般社団法人)の支部から、支部役職手当一年分として10,000円をいただきました。これは課税収入でしょうか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    このような資格保有者のケースでよくあるのが、源泉所得税を引いた上で○万円(キリのよい数字)を支給している場合です。念のため、その一般社団法人にご確認ください。
    もし源泉徴収されているようでしたら、この1万円は個人事業の課税収入となります。

    • 回答日:2021/12/05
    • この回答が役にたった:2
    • 御回答ありがとうございます。私の質問が言葉足らずで誤解を与えたかもしれません。課税というのは、消費税の取り扱いはどうなのか?という意味で質問させていただきました。

      源泉徴収はされておりません。この場合も、三宅綜合会計事務所様の御回答にある通り、消費税非課税の給与として扱って宜しいのでしょうか?

      参考までに、他所から源泉徴収された支払いを受けましたが、こちらも消費税非課税の給与として間違いないでしょうか?

      投稿日:2021/12/05

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    ご質問者様、こちらこそ失礼いたしました。
    個人事業の課税収入とするか給与所得とするかは、支払い者(加入団体)の処理と合わせる必要があります。支払い者が給与として支払っていれば、給与所得とします。
    ですので、支払い者に確認をとらなければならないのですが、ちょうど年末。来月に支払調書が送られてくれば事業所得、源泉徴収票が送られてくれば給与所得、という判断でよろしいでしょう。

    • 回答日:2021/12/06
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中ありがとうございます。

      >個人事業の課税収入とするか給与所得とするかは、支払い者(加入団体)の処理と合わせる必要
      >支払い者が給与として支払っていれば、給与所得
      >支払い者に確認をとらなければならない

      他の先生の返信を拝見して、一抹の不安と言いますか、漠然と抱いていた疑問が明確になったように思います。

      >来月に支払調書が送られてくれば事業所得、源泉徴収票が送られてくれば給与所得

      どちらも送られてきません。本部から交付された活動費を配る、というだけで、それがどういう扱いになるかは支払い当事者も全く認識はありません。担当者の不正がないように領収書や残金、繰越金を管理するのみです。

      先生のご指摘を元に再考すると、課税売上(事業所得)と判断するのが双方にリスクのない正しい処理の仕方であり、決して給料としてはならないと思えました。いかがでしょうか?

      投稿日:2021/12/06

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    出している方は、日当扱いでしょうから、事業所得ではなく、非課税の給与所得になると思います。

    • 回答日:2021/12/04
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答ありがとうございます。なるほど、良くわかりました。助かりました。

      投稿日:2021/12/04

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