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給与締日変更に伴う会計処理の計上月について

    現状
    ・給与を15日締に設定しています
     例)6月16日〜7月15日の勤怠を集計
    ・給与支給日は月末に支払
     例)6月16日〜7月15日の勤怠を集計分を7月末に支給
    ・会計上は上記の給与を7月分として計上
     過去からずっとそうしていた為月按分できない

    変更
    ・給与締日を月末締め
     例)8月1日〜8月31日の勤怠を集計
    ・給与支給日を翌15日に支給
     例)8月1日〜8月31日の勤怠を集計を9月15日に支給
    ・変更のタイミングは
     6月16日〜7月15日の勤怠を集計分を7月末に支給
     7月16日〜7月末までのを8月15日に満額支給する
     
    ご相談としましては、役員報酬含め、1ヶ月分計上ベースでは多くなると思いますがどう対処したらよろしいでしょうか。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    正確な会計処理をしていれば給与の締日支給日の変更により会計計上額が変動することはありません(締日から期末までの給与額を未払費用計上する処理が正しい処理になります。)。
    従って、対処方法は会社判断になるかと思います。
    実務上は正しい処理に直す際に発生する不都合はやむなしとして進めていくことが多いように思いますがケースバイケースですので何とも言えないですね。

    • 回答日:2023/12/22
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