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インボイス制度少額特例

    1万円以下の仕入れに関する少額特例
    インボイス制度では、課税仕入れにかかる金額が税込1万円未満であれば、適格請求書の保存がなくても仕入税額控除が適用される「少額特例」が設けられています。

    とありますが、仕入額一万円を超えた場合でも家事按分で事業分は一万円未満だと、少額特例に該当するのでしょうか。

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    経費にできるものは経費にされた方が、税金対策になります。

    • 回答日:2024/01/04
    • この回答が役にたった:2
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    税理士(登録番号: 146264)

    ご質問の場合には、少額特例に該当しません。
    按分前の金額が税込1万円未満の課税仕入が、少額特例に該当します。

    • 回答日:2024/01/04
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。

      光熱費や水道代が月1万〜2万で一万円未満ではないので、インボイス制度により少額特例は適用されませんが、家事按分で事業所割合は5から10%というところです。

      この場合、経費算入するか否かで算入したほうが、税金対策なのか…
      少額特例から省かれるので算入しないほうが税金対策になるのか…

      宜しければ、教えていただきたいです。

      投稿日:2024/01/04

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