インボイス制度少額特例
1万円以下の仕入れに関する少額特例
インボイス制度では、課税仕入れにかかる金額が税込1万円未満であれば、適格請求書の保存がなくても仕入税額控除が適用される「少額特例」が設けられています。
とありますが、仕入額一万円を超えた場合でも家事按分で事業分は一万円未満だと、少額特例に該当するのでしょうか。
1万円以下の仕入れに関する少額特例
インボイス制度では、課税仕入れにかかる金額が税込1万円未満であれば、適格請求書の保存がなくても仕入税額控除が適用される「少額特例」が設けられています。
とありますが、仕入額一万円を超えた場合でも家事按分で事業分は一万円未満だと、少額特例に該当するのでしょうか。