スタッドレスタイヤを購入します。どう仕訳したらよいですか?
個人事業主です。車両は75%の事業使用割合で申告しています。今年3年目です。
今月新規にスタッドレスタイヤを購入します。買い替えではありません。
見積もり価格は工賃、アルミホイル込みで28万円ほどです。
タイヤの保管費用が年間3万円程度です。
どう仕訳したらよいかわかりません。
教えていただけたらと思います。
青色申告で30万円未満であれば一括で費用処理することが可能です。
計上方法は他の方の回答のとおりとなります。
なお、車両を家事按分されているとのことですので、スタッドレスタイヤも家事按分いただく必要がございます。
また、タイヤの保管費用は「支払手数料」などで費用処理していただければ結構です。
- 回答日:2021/12/10
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ありがとうございます!
投稿日:2021/12/10
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お問い合わせの件、ご回答致します。
※前提として税込みで280,000円の支出ということで進めさせて頂きます。
まず、仕訳のイメージは以下の通りになります。
【購入時仕訳イメージ】
工具器具備品 280,000円 / 事業主借 280,000円
もし、ご質問者様が青色申告をされる場合は、1点300,000円未満の経費であれば、その年に全額経費とすることができますので追加で下記の仕訳を入力します。
【追加仕訳イメージ】
減価償却費 280,000円 / 工具器具備品 280,000円
事業主貸 70,000円 / 減価償却費 70,000円
車両の事業使用割合が75%なので今回のスタッドレスについても、
同様に事業按分が必要になることから280,000円の25%を否認するような仕訳処理になります。
もし、白色申告の場合や購入額が300,000円を超える場合は、
耐用年数に応じて経費化していきますので減価償却費の金額が異なります。
(この点については購入時期等で異なりますので、具体的な金額のご相談は別途税理士の先生にご相談頂く方がより確実と思われます。)
また、タイヤの保管料については減価償却資産には該当しませんので、
タイヤ代とは別に30,000円の75%を「賃借料」等で計上すれば問題ないと考えられます。(月払いでしたらその金額に対して75%の計上となります。)
以上、参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
- 回答日:2021/12/13
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勘定科目には「少額減価償却資産」というのは存在しませんので、まずは「車両運搬具」に計上し、決算時に全額を減価償却します。
freeeの場合、固定資産台帳に登録する際に、償却方法を「少額償却」を選択すればOKです。
- 回答日:2021/12/10
- この回答が役にたった:4
ありがとうございます。
投稿日:2021/12/10
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
青色申告なら、全て経費になります。少額減価償却資産を選んでください。
- 回答日:2021/12/09
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます!
投稿日:2021/12/10
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