1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 事業年度をまたいでしまった経費の処理

事業年度をまたいでしまった経費の処理

弊社は5月決算なのですが、既に申告済みの前期の領収書をがでてきました。
期をまたいでいますが、当期の経費にすることは可能でしょうか。
今回の領収書の金額としては5万円ほどです。

よろしくお願いいたします。

一般的には、前期損益修正損として、翌期に経費処理しますね。

正しくやろうとしたら、更正の請求をして、申告済みの税務申告から、還付してもらうことになりますが、通常はやらないですね。

5万円程度なら、ふつうは問題になることはないというのが実務ですね。

  • 回答日:2021/09/18
  • この回答が役にたった:8
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所の熊澤です。
回答させて頂きます。

まず原価に係る経費、仕入れなどについては「個別的、直接的対応関係に基づく」いうルールがありますので、売上対応年度の損金とすべきであり、期をまたぐことはNGです。
そして販売費及び一般管理費については、法人税法のルールとして「会計基準に基づいて計上する」とされています。
「会計基準って何?」ということですが、宇都宮地裁の税務訴訟判決において「単なる計上漏れのように、本来の事業年度で計上すべき損益を、発生当時の会計能力の低さを理由に会計帳簿に不記載となり、結果その他の年度で計上することは企業会計原則に定める発生主義、期間対応の原則と反するため認められない」としています。
つまり、法人税法は、経費の年度またぎを原則認めていません。
これが税法ルールです。
ただ、実務的には「日常的」かつ「少額」で「接待交際費」と「寄付金」以外の経費で、かつ相当の理由があれば経費に計上してもいいよと説明する実務家も多い(ネットで一杯出てきますよ)ので、結論としては、「ダメだけど丁半博打の要領で計上する人が多い」という変な結論になります。
なので、税務的に「可能」か「不可能」かと問われれば、「不可能」という回答になります。
答えになっているか自信がありませんが、そんな感じです。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/08/24
  • この回答が役にたった:8
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee