修繕費の仕訳について
個人事業でスポーツインストラクターをしております。(青色申告)
修繕費の仕訳方法は以下で相違ないかご確認いただけますでしょうか?
【時系列】
1/9
器材修理のため、メーカーへ器材を送付
送付料は100円(2/10に引き落とし)
1/16
メーカーから見積書を受領
修理には200円必要
メーカーに修理を依頼
1/26
メーカーより出荷
1/27
メーカーより受け取り
2/1
メーカーに200円を現金振り込み
【仕訳】
1/9 通信費100/未払金100
1/16 修繕費200/未払金200
2/1 未払金200/普通預金200
2/10 未払金100/普通預金100
通常商品の場合、仕入計上の認識基準は同じもの継続的に使うと考えます。
ただし、原則的には入荷基準としつつも、物によっては不良などが多く返品を伴うことから、特定の物に限って検収基準にするなどといった運用はあると思います。
その際は、認識基準を分けることの合理性をきちんと説明できるかが重要になると考えます。
あくまで一般的な考え方として回答していますので、ご参考としてください。
- 回答日:2024/02/01
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
ご質問者様のご理解のとおり、修繕費のようなサービスや役務など形のないものの場合でも、
仕入と同様に計上のタイミングを選択して計上することになります。
ただし、仕入でも入荷時点で計上する場合もあれば、ものによっては検収基準で計上するものもあると考えられますので、
必ずしも仕入と同様の基準にする必要はないと思います。
- 回答日:2024/02/01
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
寡聞にして恐縮ですが、計上基準については、モノや仕入先によって変えても特段問題はございませんでしょうか?
(商品Aは出荷基準、Bは入荷基準 等)投稿日:2024/02/01
- この回答が役にたった
1/27にご質問者様が修理結果について確認したことをもって修理が完了したと考えるのであれば、
1/16の修繕費にかかる仕訳を1/27で計上しても良いと考えます。
それ以外の仕訳については、問題ないと考えます。
- 回答日:2024/02/01
- この回答が役にたった:1
早速のご回答ありがとうございます。
修繕費についても仕入れと同様、
発送基準、入荷基準、検修基準のどれかを選択する(仕入れと同様の基準にする)という理解で相違ございませんでしょうか?
(上記は検修基準と理解いたしました。)投稿日:2024/02/01
- この回答が役にたった