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結婚前に、彼名義で借りた物件は費用にできますか?

    住居兼店舗を借りる場合について。
    個人事業主(私)、彼は会社員です。
    来年2月に入籍&結婚。
    結婚を機に、自宅一部をサロンとして営業する為に、今月末、彼名義で住居兼店舗(賃貸)を借りる予定です。

    まだ結婚をしていない段階での、彼名義で借りた物件(家賃)は、これからの事業資金として費用にできませんでしょうか?
    ご教授宜しくお願い致します。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    その彼から物件を借りる契約とすればよいでしょう。
    ・自宅の一部に相当する金額を、
    ・彼へ支払う(振込実績を残す)
    この2つの条件を満たすことで、入籍までの分を経費にできると思います。
    ご参考になれば幸いです。
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    東京みなと会計事務所
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    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
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    • 回答日:2021/12/15
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速なご対応感謝申し上げます。もう一つご相談させて下さい。

      入籍・結婚後、家賃や消耗品の一部(家事按分した分)は、
      彼の通帳から引き落としされたものでも経費にできますでしょうか?
      その際の仕訳は、例えば、家賃の場合は地代家賃でしょうか。事業主借でしょうか。
      事業は私、通帳は彼名義(彼のお金)のため、お金が混合してしまいわかりません。
      宜しくお願い致します。

      投稿日:2021/12/15

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