免税事業者が課税売上を受け取った場合の仕訳の方法
フリーランスエンジニアで個人事業主1年目の者です.
業務委託契約を結び,毎月課税売上の源泉徴収された額(毎月50万円で契約,税込55万円 - 源泉徴収51,050円 = 498,950円)を受け取っているのですが,個人事業主1年目なので免税事業者です.
この場合,税込の金額を売上として仕訳すれば良いのでしょうか?
個人事業主の場合は、1年目と2年目は免税事業者です。免税事業者の1,000万円の判定は、税込み価額で行います。ところが、課税事業者になると消費税を含まない価額になります。免税事業者は、税込み価額で仕訳を切るのですが、消費税法上は、消費税を負担していないという意味になります。従って、仕入れ税額控除もできません。
- 回答日:2021/12/15
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税込扱いになります。
- 回答日:2021/12/15
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はい、ご認識のとおり税込金額で売上計上いただければ結構です。
なお、freeeにおける源泉徴収の対象となった売上の計上方法については以下のページを参考にしてください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847390-源泉徴収の対象となる収入取引を登録する#h_d185c369-e601-46bf-97fb-b74978afc7af
- 回答日:2021/12/15
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ご質問ありがとうございます!
ご認識の通り、税込の金額で売上を計上いたします。
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- 回答日:2021/12/16
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