【個人事業主】開業届提出後の事業開始準備にかかる費用を開業費として処理できますか?
海外にある店舗をウェブサイトで紹介し、利用希望者を海外の斡旋会社に紹介する事業を立ち上げます。
事実上の事業開始前に海外の斡旋会社との契約、屋号付きの銀行口座の開設などを行うために開業届を提出する予定です。その後、海外店舗の視察や、ウェブサイトの制作などの開業準備を行います。事実上の業務開始はウェブサイトが公開された時点と考えています。
開業届に記載した開業日から事実上の業務開始日までにかかった費用(海外渡航費、ウェブサイト制作費、家事按分した家賃や通信費など)を開業費として処理することはできますでしょうか。
開業届の日付ではなく、事実上の業務開始日にそれまでに掛った開業準備費用を開業費として計上する。また、それまでに少額の収入を得た場合は、事実上の業務開始日に売り上げとして計上する。このような理解でよろしいでしょうか。
>はい。その理解で合っています!
- 回答日:2024/02/15
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大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2024/02/15
開業前に少額の収入を得た場合でも、開業費とすることができます。
開業前に得た収入は、開業日に売上に計上します。
- 回答日:2024/02/14
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。 まとめさせて頂くと、開業届の日付ではなく、事実上の業務開始日にそれまでに掛った開業準備費用を開業費として計上する。また、それまでに少額の収入を得た場合は、事実上の業務開始日に売り上げとして計上する。このような理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/02/15
開業費として処理できます。
また、開業届に記載された開業日の前の支出も、開業準備のための支出でしたら、開業費にできます。
- 回答日:2024/02/13
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早速の回答、どうもありがとうございました。 追加で質問させていただきます。 ウェブサイト公開前や海外店舗視察前に、友人や知人を斡旋会社に紹介し、報酬を得た場合、ウェブサイト制作費や海外渡航費は開業費として処理できなくなってしまうのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/14