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本年度開業、元入金について

 お世話になります。
今年の4月から 自宅を増築して美容院を始めたのですが、個人事業主である私が 銀行からお金を借りず主人名義で 借りました。
 
 美容院の改装をする時に、自宅のリフォームも同時にすることにしたので、銀行から借り入れた金額は 美容院の改装プラス、リフォーム代も含まれています。

 銀行から借り入れたのは 主人名義なので 個人事業主の私は、主人に お金を返金する形に しているのですが その際に 夫婦の間で 借用書のようなものを作ったのですが、
 そういった返金は どういう形で計上すればよいですか?

 行政書士の方に 相談したら 元入れ金にしたほうがいいといわれたのですが、ほかになにかありますか?

 長文、また複雑で申し訳ないのですが、ご提案のほど宜しくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
返金は、銀行借入を自分が返済しているという処理で結構です。
所得税法の特徴ですが、生計一夫婦間(家内)でお金のやり取りは専従者給与を除き経費にならないですが、夫婦間(家内)から外部への支払いについては、夫婦いずれが出費しても、その事業者の経費にすることができます。
巷では、世帯単位課税と言ったりします。
例えば、ご主人が車を買って、それを奥様がご自身の事業で使用している場合、奥様がご主人に対して有償無償のいずれであってもご自身の車として資産計上できるということです。
よって、返済はあたかもご自身が銀行から借入したように処理するとともに、借用書がなくとも、個人事業主の質問者様は、ご主人の銀行借入利息の内、美容院改装部分に対応する金利について必要経費に算入することが可能です。
あとは、元入金はいじっちゃダメです。
ちなみに、参考条文は(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
所得税法基本通達56-1 事業所得を営む居住者と生計を一にする配偶者がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。(読みやすいように加工してます)
最後に、建物の付従性についてコメントしておきます。
例えば、共有名義の建物をリフォームする場合には、建物の所有権の持分割合に応じて費用を負担しなければなりません。
そのため、所有権の持分割合とリフォーム費用の負担割合が異なると、差額は贈与税の対象となります。
こちらは、ご質問の主旨と少し外れますが、留意すべきと思われます。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2021/12/18
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