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車を下取りにだしたが、新車が納入されない時の下どり車の経理処理

    平成28年に購入した登録後2年の中古車を12月に下どりに出しました。
    しかし、新車が年明けにならないと納入されません。
    この場合の下どり車の経理処理方法を教えて下さい。

    ちなみに、車の下どり価格は、125万円、期首残高は1円。消却期間は4年でした。リサイクル料は、11000円です。
    この場合の経理処理方法を教えてください。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    ご質問者様が個人事業という前提で回答します。
    下取りなので、売却価格は新車価格から値引きされて、購入と一体のように見えます。
    ただし、会計上は売却と購入を切り離しますので、12月は売却処理をして、年明けの納車時に取得処理となります。
    12月に約124万円の売却益が出るでしょうから、節税策をとらなければなりませんね。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2021/12/21
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    固定資産の譲渡は、原則引き渡し日基準です。ただし、契約日の属する年度や事業年度で、代金の50%以上を支払っていればそれも認められます。
    下取りに出しても新車が来るまで乗っていらっしゃるのならば、原則の引き渡し基準として、来年経理しても良いと思います。支払ったものは、前払金処理です。

    • 回答日:2021/12/21
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