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社会保険に加入させている専従者の勘定科目は?

    現在個人事業主で整骨院を経営しております。
    2024年1月~妻を雇用しているのですが、経営相談所に相談した際に社会保険に加入してみては?とのことで現在社会保険に加入しております。
    この場合妻の給料は「専従者給与」なのか「給料手当」どちらの勘定科目で処理すればよいかわからず相談させていただきました。

    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    「専従者給与」となります。

    • 回答日:2024/03/06
    • この回答が役にたった:0
    • https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20211118.html
      年金機構のページなんですが「事業所に使用される者」だったり条件に「専従者給与として支払われていない」というものがあったりするのですがそれでも専従者給与でOKなのでしょうか?

      投稿日:2024/03/08

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