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総勘定元帳についてのご質問です

    新しい税理士の先生に、総勘定元帳の送付を要求したところ、総勘定元帳は作成していない。と、ご回答がありました。
    契約が9月だった為、総勘定元帳を作成しる時間が無かったとのことでした。
    前回の税理士の先生は総勘定元帳を作成されていたので、65万控除されました。しかし、今回は青色申告が10万円の申告になっていたので、新しい税理士の先生にご質問したところ、総勘定元帳は、手間がかかる、全ての通帳の提出が必要で仕分けが大変だから、別料金と言われました。料金は顧問料の6ヶ月分でした。9月に契約した場合、総勘定元帳の作成はできないのですか?また、総勘定元帳は、別料金なのですか?確定申告の料金には、含まれないのでしょうか?今回の場合、総勘定元帳がなくても問題ないのでしょうか?

    あいわ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 349), その他

    更問に関する回答です。

      税理士に対する不信感がある場合は、無理に顧問契約を継続せず別の税理士に変更することをお勧めします。これは、税理士に依頼した帳簿に不備があったとしても、税務調査等があった場合、納税者(投稿者)が過少申告加算税などを負担することになるためです。

      仮に税理士を変更する場合は、会計帳簿データ等を税理士のみが保存するようなものではなく、freee会計のようなクラウド会計に対応している税理士をお勧めします。

      理由として、以下のようなものがあります。

      1.クラウド上に会計データが保存されているため、税務顧問契約を解除された税理士から「会計データの提供を受けられない」ということがありません。(クラウド会計は、データのバックアップや災害復旧などの面でも信頼性が高く、データの損失や盗難などのリスクを軽減できます。)
      2.クラウド型の会計ツールは、インターネットに接続できる環境さえあれば、いつでもどこでもアクセスできるため、記帳の状況をクラウド上で確認することができます。
      3.(上記1及び2に重なるところがありますが…)新しく契約した税理士は、前の税理士が行った記帳等をそのまま引き継ぐことができるため、過去に遡って記帳する必要がありません。

      ご存知だと思いますが、freee会計に対応している税理士を探す方法は、下記URLの「freee税理士検索」で検索することができます。
    https://advisors-freee.jp/

    • 回答日:2024/04/24
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    1.記帳業務と申告書作成業務について
      税理士法に基づいて回答いたします。
      総勘定元帳の作成は「記帳代行」と言われるもので、税理士法では「税理士付随業務(税理士法第2条2項)」に該当し、税理士以外の者でも行うことができます。
      一方、確定申告書の作成は「税務書類の作成」と言われるもので、税理士法では「税理士の業務(税理士法第2条1項二号)」に該当します。こちらは、税理士以外の者は行うことができない「独占業務」となっています。
      ご質問からは投稿者様がどのように依頼したのか、税理士がどのような説明を行ったのかは分かりませんが、一般的に「確定申告書の作成」を依頼した場合は記帳業務は含まれず、確定申告書の作成のみ行うことが多いようです。この場合、帳簿の記帳・保存は納税者(投稿者様)が行うことになります。
      税理士により報酬に含まれる業務は異なりますので、税理士に依頼する際には業務内容等を確認するようにしてください。
    2.総勘定元帳の作成について
      総勘定元帳については、9月に契約したとしても複式簿記で記帳していれば作成することは可能だと思いますが、事業規模や取引数、前税理士からの資料や帳簿の引き継ぎ状況などによっては難しいかもしれません。
      例えば、1月から8月までの総勘定元帳の引き継ぎがない場合は、9月以降の記帳を行うためには1月から8月までの記帳を行う必要があるため、時間的に難しいかもしれません。
      適正に引き継ぎされた場合は、8月末時点の残高を確認し、9月以降の記帳を行うだけで総勘定元帳が作成できるので作成は可能だと考えられます。
    3.総勘定元帳がないことについて
      今回、青色申告の特別控除は「10万円」の控除を適用していますので、現金出納帳、売掛帳などのような帳簿を備え付け、簡易な記帳を行っていれば問題ありません。
     参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

    • 回答日:2024/04/23
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところご助言いただきありがとうございました。
      確定申告と記帳代行もお願いしました。
      すると、確定申告をお願いするのであれば、顧問契約を結ばなければならない。とのことで、税理士の先生から、顧問契約を結ぶように。言われ、丸投げしました。
      当初、私は確定申告と記帳代行のみで、お願いしに行きました。
      65万円の控除を受けたいのであれば、プライベートも含む全ての通帳が必要で、預金額などを集計したり、手間がかかるので、別料金と仰ってました。
      前の税理士の先生は、同じ料金で、65万円控除でした。
      確定申告書のみ返還され、詳細について、何のご説明もなく、私から質問しても曖昧なご回答でした。
      合計金額のみで、仕訳が分からないので、質問したところ、抜けている項目や金額がありました。
      今まで、65万控除での申告でしたので、しっくりこないです。
      まとまりのない文章で、申し訳ございません。

      投稿日:2024/04/23

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