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免税事業者です。請求書を消費税込みで請求したのですが、消費税分を抜いた金額が支払われました。この際の帳簿の仕訳はどのように処理したら良いですか?

    個人事業主で、イラストレーターをしています。
    (2024年4月から適格請求書発行事業者に登録済み)

    請求書を消費税込みで請求したのですが、消費税分を抜いた金額が支払われました。
    この際の帳簿の仕訳はどのように処理したらよいでしょうか?

    振り込まれた金額を「売上」で登録しようとすると税区分を選択しなければなりません。
    この場合の税区分も教えていただけると幸いです。
    不課税・非課売上のどちらかなと思ったのですが、合っていますでしょうか?

    <補足>
    2024年3月の請求分なので消費税は支払えないとクライアント様が判断されていると思います。
    現在も継続の案件をいただいておりクライアント様とは関係も良好です。
    3月分の消費税はいただけなくても私自身はよいと判断しております。

    岩城税理士事務所

    岩城税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 兵庫県

    税理士(登録番号: 132372)

    消費税抜きの金額を3月の売上とする場合は、その金額を消費税込みの金額として処理をすることになります。
    可能であれば、請求書の金額も消費税抜きの金額を税込み金額として発行し直すのがいいと思います。
    例:売上10万円(別途消費税1万円)、合計11万円であれば売上10万円(消費税込)

    • 回答日:2024/05/08
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