仏教系大学入学金 自動車免許取得費は経費になるか
仏教系大学入学金 自動車免許取得費は僧侶になるための必要なものであるので、経費に入れてよいのでしょうか(収益事業経費)?
大学入学金を経費とするのは難しいと存じます。
自動車免許は事業のために自動車を運転することが必要不可欠の場合・費用が取得費用として常識の範囲内である場合には経費にすることができます。
ですが普通自動車運転免許の場合には、会社の業務遂行上必要な場合であっても、その資格は個人に帰属するものですので、会社がその資格取得のための費用を負担した時は、給与課税されることになりますのでご注意ください。
- 回答日:2024/06/04
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