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仏教系大学入学金 自動車免許取得費は経費になるか

    仏教系大学入学金 自動車免許取得費は僧侶になるための必要なものであるので、経費に入れてよいのでしょうか(収益事業経費)?

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    仏教系大学の入学金や自動車免許取得費用は、僧侶になるための直接的な必要経費とは認められない可能性があります。収益事業の経費とするには、事業と直接関連する必要があります。具体的な判断は個々の状況により異なるため、詳細な確認が必要です。

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    ・仏教系大学の入学金は、一般的には個人的な資格取得のための費用と見なされることが多いです。

    ・自動車免許取得費用も事業活動に直接必要である場合を除き、通常は個人的な費用とされます。

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    ✓それぞれの費用が事業収益とどのように関連しているか、具体的な説明が求められるでしょう。

    • 回答日:2025/02/17
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    千代田創業支援パートナーズ

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    大学入学金を経費とするのは難しいと存じます。
    自動車免許は事業のために自動車を運転することが必要不可欠の場合・費用が取得費用として常識の範囲内である場合には経費にすることができます。
    ですが普通自動車運転免許の場合には、会社の業務遂行上必要な場合であっても、その資格は個人に帰属するものですので、会社がその資格取得のための費用を負担した時は、給与課税されることになりますのでご注意ください。

    • 回答日:2024/06/04
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    収益事業として何をされているのかにもよりますが、仏教大学に入らないとできない収益事業でしょうか?宗教法人は、税の優遇を受けています。僧侶になるためであれば、収益事業とは言えないのではないかと思います。税務署にきちんと説明できるのかどうかを判断の基準として考えられると良いと思います。

    • 回答日:2024/05/24
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