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【個人事業主同士の共同経営】売上と経費の折半について

個人事業主A,Bで共同経営をしています。
2021年度は、Aの仕訳に資金、経費、売上のすべて集約して日々計上しました。
お互いに全ての経費と売上を折半する契約を契約書で交わしています。

この場合、ABのすべての仕訳1つづつを折半した金額を修正登録することは可能でしょうか。例えば、実際にはAの●×銀行から1万円の経費として計上されていて、領収書は1枚、それをAの会計仕訳を5千円として修正、また、Bも5千円と計上することは出来ますでしょうか?

上記が不可の場合、どのように仕訳を記録すれば良いのかご教示いただきたく
よろしくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
ABのすべての仕訳1つづつを折半した金額を修正登録することは不可能とは言いませんが、そのやり方で事業運営されている方は少数だと思います。
というのは、そのやり方ですと税務署に誤解(片側事業主で片側が給与じゃないのか等)を招きますし、予測可能性という意味で、あらぬ課税を受ける可能性(例えば、代表権や責任の度合いが完全に50:50になっているのか、49:51になっていないかなどで片方が事業主として認定される可能性)もありますし、何しろ処理が煩雑だと思います。
通常は、会社を作る、有限責任事業組合や任意組合などの組合組織で運用する、などの形で事業をされる方が多いと思います。
組合であれば、この場合、まず損益をまとめて計算して、最後の決算計算で損益をぱっきり半分にして、各自の損益計算をまとめて確定申告する、というやり方ができます。
消費税についても、組合自体に法人格はないため、各組合員が組合の持分割合等に応じて、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったものとして、消費税の納税義務を負うことになりますので、共同事業は、組合でされることをお勧めします。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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  • 回答日:2022/01/06
  • この回答が役にたった:2
  • この度は、貴重なアドバイスを誠にありがとうございました。
    とても参考になりました。
    組合組織で運用する方向も検討したいと思います。

    投稿日:2022/01/07

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