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サービス代金受取(一括)と役務提供期間が複数月にまたがる場合の仕訳について

6月1日にサービス代金20,000円(3ヶ月分)を銀行口座で前受。
役務提供は7、8、9月の3ヶ月間にわたる場合、売上の仕訳方法について教えてください。
発生時に一括計上するのか、3ヶ月に按分するのか?按分した場合、数字がキレイに3等分できない場合はどうするのか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
発生時に一括計上して、期末において前受部分を前受金に振り替えて処理することが一般的ですが、そもそもの話として質問者様のサービス売上が、物の引き渡しを要しない請負契約であって役務提供完了日(9月)に収益計上すべき売上なのか、或いは、7、8、9月と役務提供期間の進行に応じて按分すべき売上なのかを検討する必要があります。
売上の種類によって売上計上時期が異なるのが税法であり、収益認識について通達がいくつかあるのです。
よって、その検討次第では、上記の処理も変わってくるのです。
法人税法基本通達の一部を掲記しておきますので、ご確認ご検討いただければと思います。
(技術役務の提供に係る収益の計上の単位)
法基通2-1-1の5 
設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、2-1-1にかかわらず、次の期間又は作業に係る部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。(計上することが「できる」ではなく「する」となっていることがポイントです。)
(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
(2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
最終的には、税理士さんに事業内容と契約内容を説明し、具体的にご相談頂くと宜しいかと思います。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2022/01/08
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