創業のタイミングでの仕訳について
4月24日に創業しましたが、登記申請により5月7日に認可されました。
取引先に対して、30日のタイミングでは、個人(代表社員)として請求し、
5月30日に個人口座に振り込まれました。
この処理を設立した会社の売上計上したいのですが、可能でしょうか?
仕訳は何が妥当でしょうか?
一旦、役員貸付 売上で仕訳しました。
基本的に法人設立前の売上は個人の売上として計上する必要がございますが、法人設立に1か月程度時間を要するため、設立に要する期間中の取引については1期目の売上として計上しても問題ございません。
今回の場合は個人として請求されているので、法人としてお仕事をしていて、法人の売上として計上したい場合は法人名で請求書を再発行されたほうが良いと存じます。
個人として請求している場合個人の売上になるため、金額によっては確定申告が必要になります。
法人の売上として計上する場合は、以下のような仕訳の流れとなります。
5/7売上計上時
売掛金 / 売上高
↓
5/30売上入金時
役員借入金 / 売掛金
↓
事業用口座ができたタイミングで事業用口座へ移す
預金 / 役員借入金
なお、法人設立前から個人事業主として継続して事業を行っていた場合には、この限りではなく、個人の売上として認識せざるを得ません。
- 回答日:2024/06/08
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