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福利厚生費の損金にできますか?

    お世話になります。
    福利厚生費として、積立Nisaで利用する場合のみ「奨励金5,000円」を支給したいのですが、要件は適しているでしょうか。

    積立Nisa利用する場合→5,000円支給

    利用しない場合→無支給

    千代田創業支援パートナーズ

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    会計上どのような科目で費用計上するかは特に限定されていません。
    事業主等が奨励金を給与等以外の費用である「福利厚生費」として費用計上していたとしても、奨励金は、賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当すると国税庁のHPに記載がございます。

    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/230331/besshi.htm

    • 回答日:2024/06/17
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    事業主等が積立NISA奨励金を「福利厚生費」等として費用計上していたとしても、奨励金は、給与等に該当します。
    従業員の場合は損金算入、役員の場合は損金不算入となります。

    • 回答日:2024/06/08
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