交際費等の範囲についてはこちらを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2024/10/15
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本件は「事業に関係のある者等に対する支出」であれば交際費として経費計上可能です。
税務上も原則損金で落とすことが可能です。
国税庁のホームページでは、接待交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と定義されています。
従いまして税務上の接待交際費になるか、ならないかの判断のポイントは
「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(事業に関係のある者等には社内の人間を含みます)に対する支出であるか?」です。
例えば「事業に直接関係のない者」に対する金銭等の支出は接待交際費ではなく、寄附金となります。
- 回答日:2024/10/15
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