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経費計上可能な交際費か

    シーシャバーで飲食以外にシーシャを注文利用した場合、シーシャは経費計上可能でしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    交際費等の範囲についてはこちらを参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

    • 回答日:2024/10/15
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    本件は「事業に関係のある者等に対する支出」であれば交際費として経費計上可能です。
    税務上も原則損金で落とすことが可能です。
    国税庁のホームページでは、接待交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と定義されています。
    従いまして税務上の接待交際費になるか、ならないかの判断のポイントは
    「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(事業に関係のある者等には社内の人間を含みます)に対する支出であるか?」です。
    例えば「事業に直接関係のない者」に対する金銭等の支出は接待交際費ではなく、寄附金となります。

    • 回答日:2024/10/15
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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    税理士(登録番号: 146264)

    仕事に必要な飲食でしたら、シーシャ代も交際費として経費計上が可能です。

    • 回答日:2024/06/12
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    シーシャを注文利用した場合とは、シーシャその物を販売するということですか?
    それともお客さんがお店のシーシャを利用するということですか?
    どちらにしても経費です。

    • 回答日:2024/06/11
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