法人保険の税務に関して
生命保険で法人会社が保険料を払い受取人が社員の場合で
就業不能状態や入院等で働けない期間がある場合
生命保険の保証で降りてくるお金は社員の給与となり、それに対して税金がかかるようになりますか?
情報が少ないので明確な回答ではないかもしれませんが、法人が契約者で保険金の受け取りが従業員の保険は基本「支払った保険料が給与扱い」です。
これまで毎月の保険料分を給与として課税しておくべきでした。
そういう前提なので受け取った保険金は従業員が個人的にかけていた保険と同じ処理をしますので入院保険金や就労不能による保険金なら非課税、満期や解約一時金なら一時所得になります。
- 回答日:2024/06/12
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