開業費に係る消費税の処理方法
税抜き方式を採用している場合、開業費に係る消費税は租税公課、または開業費のいずれで処理すべきでしょうか。
1)開業費/仮払消費税
2)租税公課/仮払消費税
なお、開業費とする場合でもPLに計上する予定です。
税理士法人経営サポートプラスアルファと申します。
「税抜き方式を採用している場合、開業費に係る消費税は租税公課、または開業費のいずれで処理すべきでしょうか。
1)開業費/仮払消費税
2)租税公課/仮払消費税
なお、開業費とする場合でもPLに計上する予定です。」
開業費は通常資産計上されるので、開業費で資産計上しておいて、開業費を償却(PL計上)するのがよろしいかと思います。
開業費に係る消費税は仮払消費税等で処理します。
支払関連の消費税は仮払消費税等
受取関連の消費税は仮受消費税等
を利用するためです。
これはあくまで当社ルールなので、参考にしていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
- 回答日:2024/07/19
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こんばんは、税理士の川島です。
質問についてなのですが、インボイス登録又は、課税事業者選択届出書を提出されている事を前提で書かせて頂きます(免税事業者ですと税抜処理はできません)。
例:名刺を1,100円で発注・支払をした。
開業費(資産勘定) 1,000 /現金及び預金(資産勘定)1,100
仮払消費税(資産勘定)100 /
消費税の決算時の処理は、
①納付の場合
仮受消費税150 /仮払消費税100
/未払消費税等50(消費税の申告書より)
※差額があれば借方残であれば租税公課、貸方残であれば雑収入
②還付の場合
仮受消費税90 /仮払消費税100
未収消費税等10 /
(消費税の申告書より)
※差額があれば借方残であれば租税公課、貸方残であれば雑収入
因みに開業費は決算時に
開業費償却 /開業費
となります。
- 回答日:2024/06/12
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