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開業費の登録

開業費を下記のステップで登録しました。
(開業費は開業前にプライベート資金で支払ったものです)

1.freee会計の固定資産台帳に均等償却で登録
2.取引登録で金額に「減価償却費」を入力し、勘定科目は「開業費」、税区分は「対象外」として登録

開業費の登録はこの方法で問題ないでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願い致します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

おっしゃる通りです。
任意償却の場合、償却方法を「任意償却」として固定資産台帳へ登録した場合、毎期手動で減価償却の金額を設定します。
例えば、来年全額償却でもいいですし、10,000円だけ償却でもOKです。
「今年度の償却」欄から[償却費を編集]ボタン → [普通償却費を編集]をクリックし、任意の金額で償却を行います。

  • 回答日:2022/01/10
  • この回答が役にたった:1
  • わかりやすいご回答をありがとうございます。

    投稿日:2022/01/10

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こんにちは
繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされていますが、「いつでも好きなだけ償却できる」ということで任意償却の方が得だと思います。
また、仮に開業費が50万円で、毎年均等償却で10万円ずつ償却する場合、取引登録で金額に「50万円」を入力し、勘定科目は「開業費」、税区分は「対象外」として登録することになると思います。
また、償却方法を「均等償却」として固定資産台帳へ登録した場合、自動で減価償却の仕訳が作成されます。
※参考
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847280--%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E9%96%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B
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【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
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【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
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Chatwork ID:kumaz
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2022/01/09
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。
    追加の質問ですが、任意償却にした場合、今年度は償却せず、来年度すべて償却することは可能でしょうか?
    その場合は開業費を固定資産台帳に登録し、次年度の取引として登録したら良いでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    投稿日:2022/01/09

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