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破産した会社から受け取った配当金について

賠償金を請求した会社が破産し破産管財人から配当金が振り込まれました。
どのように仕訳をすればよいでしょうか。
賠償金請求時には未収金、貸倒金等の計上はしていません。

うみもと会計事務所

うみもと会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 兵庫県

税理士(登録番号: 144103), 公認会計士(登録番号: 3024141), その他

破産したとしても、賠償金の入金時には、雑収入で大丈夫です。
開示上は金額的重要性で開示科目は調整できます。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/07/05
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公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

賠償金として入金時は、雑収入の勘定科目で仕訳計上で差支えないと存じますが、雑収入の消費税コードは【不課税】であることにご留意ください。

  • 回答日:2024/10/02
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配当金ということは、株主だったのでしょうか。
仮に、配当金ではなく、賠償金が入金されたのであれば雑収入になるかと思います。

  • 回答日:2024/07/05
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