開業費について
お世話になっております。
開業前に仕入れた消耗品は開業費として計上すると思いますが、一度、取引登録にて開業日に開業費として仕訳し、12月31日に使用してない分の合計額を貯蔵品として資産に計上する形で大丈夫なのでしょうか?
それとも、開始残高の設定にて開業費合計額を記入する形になるのでしょうか?
開業前の消耗品でまだ使用してないものをどう仕訳をしたらいいかわからず、ご質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
開業前のものを開業費とした場合、開業費は繰延資産ですので、そのまま翌年に繰越すことができます。また、任意償却も可能ですので、利益が出た時に費用化することもできます。貯蔵品に振り替える必要はありません。
仕訳としては、一括で開始残高にいれてしまうと、中身が分からないですので、開業日の日にちで、開業費にするものの仕訳を一つずつきってください。
- 回答日:2022/01/11
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お返事ありがとうございます。
とても参考になりました。任意償却を選んだ場合、
開業費で1つずつ計上し今回の決算の際何もせず、次回の決算にて任意償却として計上するという形をとっても大丈夫という事でしょうか?初めての確定申告で変なご質問申し訳ございません。
投稿日:2022/01/11
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決算時点では、一つの開業費という勘定があるだけになります。
任意償却ですから、次の決算で利益が十分出たような場合は、全額を
開業費償却/開業費 で、全額費用計上し、開業費をなくすこともできますし、
一部だけ償却し、残りは開業費で残すこともできます。
- 回答日:2022/01/11
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早いお返事ありがとうございます。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
大変助かりました。投稿日:2022/01/11
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開業費は、非常にややこしい名称ですが、実は「資産」です。正確には繰延資産という分類になります。
ですので、取引登録にて開業日に開業費として仕訳したあとは、決算時に任意償却(好きな金額を償却)を計上します。一般には赤字のときは任意償却せずに、黒字のときに任意償却をして利益を抑えます。
任意償却にあたっては、その消耗品がまだ使用されていなくても問題ありません。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/01/11
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お返事頂きありがとうございます。
未使用場合どうするか迷っていたのでとても参考になりました。
分かりやすいご説明ありがとうございました。投稿日:2022/01/11
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