ネイルサロンの勘定科目について
お世話になっております。
勘定科目にて迷いがありご質問させて頂きます。
ネイルにて施術に使う材料は仕入れ高にて計上しておりますが、ディスプレイに使うネイルチップや写真を撮る際に使う台紙等はネイル施術に使わないので細かく消耗品として分けた方がいいのでしょうか?
同じお店で仕入れているので仕入れ高として計上しても大丈夫なのでしょうか?
お時間を頂きますがよろしくお願い致します。
「ディスプレイに使うネイルチップや写真を撮る際に使う台紙等」は、販売用ではないので、同じお店から仕入れているものであっても勘定を分ける必要があります。
具体的には「消耗品」、もしくはディスプレイ用なら「広告宣伝費」あたりになるでしょう。
----------------------------------------------------------------
東京みなと会計事務所
LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
----------------------------------------------------------------
- 回答日:2022/01/11
- この回答が役にたった:2
お返事ありがとうございます。
とても参考になりました。
そのようにさせて頂きます。
ありがとうございました!!投稿日:2022/01/11
- この回答が役にたった