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ネイルサロンの勘定科目について

    お世話になっております。

    勘定科目にて迷いがありご質問させて頂きます。
    ネイルにて施術に使う材料は仕入れ高にて計上しておりますが、ディスプレイに使うネイルチップや写真を撮る際に使う台紙等はネイル施術に使わないので細かく消耗品として分けた方がいいのでしょうか?
    同じお店で仕入れているので仕入れ高として計上しても大丈夫なのでしょうか?

    お時間を頂きますがよろしくお願い致します。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    「ディスプレイに使うネイルチップや写真を撮る際に使う台紙等」は、販売用ではないので、同じお店から仕入れているものであっても勘定を分ける必要があります。
    具体的には「消耗品」、もしくはディスプレイ用なら「広告宣伝費」あたりになるでしょう。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/01/11
    • この回答が役にたった:2
    • お返事ありがとうございます。
      とても参考になりました。
      そのようにさせて頂きます。
      ありがとうございました!!

      投稿日:2022/01/11

    • この回答が役にたった

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